○常陸太田市中学校地域クラブ活動実施要領
令和7年4月24日
教委告示第7号
(目的)
第1条 この要領は常陸太田市立の中学校に在籍する生徒のスポーツ及び文化における多様なニーズに応え、学校、地域及び保護者の理解と協力を得ながら、行政主導型による休日等の地域クラブ活動(以下「地域クラブ活動」という。)を実施するに当たり必要な事項を定めることを目的とする。
(事業の運営)
第2条 地域クラブ活動は、常陸太田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が事業主体となり、常陸太田市中学校地域クラブ活動推進委員会(以下「推進委員会」という。)が運営する。
2 推進委員会は、地域クラブ活動の種目ごとに運営方針等を定める。
2 在籍校の校長は、前項の規定により申請があったときは、すみやかに申込書等を推進委員会の委員長に提出しなければならない。
4 地域クラブ活動の退会を希望する生徒又はその保護者は、退会届(様式第4号)を在籍校の校長に提出しなければならない。
(参加生徒)
第4条 地域クラブ活動に参加できる生徒は、次の各号いずれにも該当する者とする。
(1) 休日等の地域クラブ活動に参加を希望する生徒
(2) 第3条第3項の規定により推進委員会の委員長の承諾を受けた生徒
(3) 推進委員会が定める地域クラブ活動の運営方針や規約等(活動日、活動時間、活動内容等)に従って活動ができる生徒
(地域クラブ活動の取決め)
第5条 地域クラブ活動に関する取決めは、次に定めるものとする。
(1) 地域クラブ活動を行う場所への移動は保護者による送迎を原則とし、生徒のみが徒歩、自転車又は公共交通機関を利用した移動は保護者の責任とする。
(2) 地域クラブ活動を欠席する際は、生徒又はその保護者が地域クラブ活動の事務局常陸太田市生涯学習課(以下「事務局」という。)へ連絡アプリにより連絡する。
(3) 在籍校の学習活動又は行事等の日程が、地域クラブ活動と重なった場合、原則として在籍校の学習活動や行事を優先することとする。
(4) 前各号に掲げるもののほか、地域クラブ活動に関して必要な取決めについては、推進委員会と在籍校の校長により協議し決定するものとする。
(在籍校及び推進委員会の連携)
第6条 在籍校及び推進委員会は、それぞれ連絡担当者を定め、地域クラブ活動に参加する生徒(以下「参加生徒」という。)の状況について密に連携を図らなければならない。
2 在籍校は、推進委員会に対し、参加生徒の健康面での配慮事項、生徒指導上参考となる事項等、地域クラブ活動の指導に当たって必要な情報を提供するものとする。
3 推進委員会は、在籍校からの参加生徒の情報について地域クラブ活動指導者と共有しなければならない。
(大会等への参加)
第7条 地域クラブ活動として大会等に参加する場合、大会等の主催者が定める大会等参加規程等に従わなければならない。
2 地域クラブ活動として大会等に参加する場合に必要な事務は、推進委員会が行うものとする。
(事故対応等)
第8条 地域クラブ活動における事故対応等については、地域クラブ活動指導者が行い、必要に応じて、教育委員会及び在籍校と連携して対応しなければならない。
2 参加生徒は、地域クラブ活動中の事故に備えるため、推進委員会の指定する保険に加入しなければならない。
(在籍校との連携)
第9条 在籍校の部活動へ参加する生徒の中に参加生徒がいる場合は、原則として地域クラブ活動を行う週休日に同一種目の部活動を行わないものとする。ただし、在籍校の部活動の大会前1か月間は、事務局と協議の上、対応するものとする。
2 地域クラブ活動は平日の在籍校の部活動における練習内容と調整を図るため、各部活動の状況について在籍校と密に連絡をとらなければならない。
3 地域クラブ活動の練習会場校と在籍校の学習活動又は行事等の日程が重ならないよう、在籍校と推進委員会で日程を調整する。
(地域クラブ活動の参加費等)
第10条 地域クラブ活動の参加費は月額1人当たり1,000円、保険料は年額1人当たり400円とする。
2 地域クラブ活動の参加費等の金額、納入方法、納入期限等は、事務局が別に定めるものとする。
3 推進委員会の委員長は参加生徒の地域クラブ活動の参加費等の納入が納入期限から1か月遅延した場合は、退会させることができる。
4 事務局は、公正かつ適切な会計処理を行い、運営に透明性を確保するため、関係者に対する情報開示を適切に行わなければならない。
(参加費の返金)
第11条 地域クラブ活動の支払済みの参加費については、原則として返金しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払済みの参加費の一部又は全額を返金する。
(1) 天災その他不可抗力により、地域クラブ活動が継続不可能となった場合
(2) 参加生徒から退会届が提出された場合
(3) その他常陸太田市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が認める場合
2 事務局は前項ただし書に該当する事象が発生した場合、速やかに返金処理を行うものとする。
3 返金における手数料は事務局が負担するものとする。
(その他)
第12条 地域クラブ活動の実施内容に関し、参加生徒及びその保護者への周知は、推進委員会が在籍校又は連絡アプリを通して行うこととする。
2 推進委員会は、活動開始時に参加生徒及びその保護者を対象として活動方針及び活動内容を説明する機会を設けることとする。
3 教育委員会は地域クラブ活動指導者の報酬等その他必要となる経費について予算措置を行う。
4 参加生徒の消耗品に係る経費等は、一部参加生徒又はその保護者の負担とする。
5 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。



