○常陸太田市建設工事成績評定要領
令和7年12月22日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要領は、常陸太田市が発注する建設工事(以下「工事」という。)の成績評定(以下「評定」という。)の実施に関し必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって受注者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。
(対象工事)
第2条 評定は、1件の契約金額が200万円を超える請負工事について行う。
(1) 検査員 常陸太田市財務規則(昭和62年常陸太田市規則第1号)第151条に規定する検査職員
(2) 総括監督員 工事担当課長
(3) 主任監督員 工事担当課長の命により、係で所掌する工事を総括する係長職以上の職員
(評定の時期)
第4条 評定の時期は、完成検査時とする。
(評定の方法)
第5条 評定は、工事ごとに独立して行うものとする。
2 工事成績の採点は、建設工事成績表(常陸太田市建設工事等検査要領(昭和45年常陸太田市訓令第8号)様式第2号)により行うものとする。
3 前項の評定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(評定結果の通知)
第6条 市長は、評定の結果を決定したときは、遅滞なく、工事の受注者に対し、評定の結果を工事等完成検査結果通知書(常陸太田市建設工事等検査要領様式第5号。以下「結果通知書」という。)により、通知するものとする。
(評定の修正)
第7条 市長は、前条による評定の結果を通知した後、評定を修正する必要があると認めるときは、評定を修正し、その結果及び理由を当該工事の受注者に対し結果通知書により、通知できるものとする。
(説明請求)
第8条 第6条による通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して14日以内に書面により、市長に対して評定の内容について説明を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(常陸太田市建設工事検査成績採点基準の廃止)
2 常陸太田市建設工事検査成績採点基準(平成14年常陸太田市訓令第5号)は、廃止する。
