○常陸太田市予防接種健康被害救済措置事務取扱要項
令和7年10月1日
告示第178号
(趣旨)
第1条 この要項は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項、第6条第1項及び同条第3項の規定により市が実施した定期の予防接種等(以下「定期予防接種等」という。)により健康被害を受けた者に対する法第15条第1項の規定による救済措置を、迅速かつ円滑に行うための必要な事項を定める。
(状況の把握等)
第2条 市長は、市内に住所を有する定期予防接種等被接種者又はその保護者から定期予防接種等による健康被害が発生した旨の通報があったときは、速やかにその状況を把握しなければならない。
(給付金の請求)
第3条 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第10条の規定による医療費の支給を受けようとする者(以下「申出者」という。)は、その申し出る給付金の区分に応じ、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第10条の請求書及び予防接種健康被害救済措置申請書(様式第1号)に必要書類を添え、市長に提出しなければならない。
(委員会への調査請求)
第4条 市長は、前条の規定による請求があったときは、常陸太田市予防接種健康被害調査委員会条例(令和7年常陸太田市条例第1号)第5条の予防接種健康被害調査請求書(様式第2号)を常陸太田市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)に提出し、当該案件における予防接種と健康被害との因果関係等(以下「因果関係等」という。)について医学的見地からの意見を求めなければならない。
(厚生労働大臣の認定後の手続)
第7条 市長は、法第15条第1項の規定による厚生労働大臣の認定に係る通知を受けたときは、省令第11条の25の規定により、速やかに予防接種健康被害給付金支給(不支給)決定通知書(様式第5号)により申出者に通知しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに給付金を支給しなければならない。
(その他)
第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。






