○常陸太田市排水樋門操作要領
令和7年9月10日
上下水道事業訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、下水道法(昭和33年法律第79号)第7条の2第1項の規定により、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が管理する樋門(以下「樋門」という。)の操作に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 樋門の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
鐙川樋門 | 山下町4267番地先 |
磯部26号雨水幹線樋門 | 磯部町80番3地先 |
第7号都市排水樋門 | 山下町4029番地先 |
上軍田樋門 | 木崎一町928番21地先 |
(操作の目的)
第3条 樋門の操作は、台風又は集中豪雨により源氏川が増水した際、雨水幹線等への逆流を防止することを目的とする。
(用語の定義)
第4条 この操作要領において「機側操作」とは、樋門にある開閉装置において、河川や雨水幹線等、背後地の状況等を目視で確認しながら行う操作をいう。
(洪水警戒体制の実施)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに洪水警戒体制に入るものとする。
(1) 本市に洪水警報が発表されたとき。
(2) その他洪水等が発生するおそれがあるとき。
(洪水警戒体制における措置)
第7条 市長は、洪水警戒体制において、次に掲げる措置をとるものとする。
(1) 樋門を適切に操作することができる要員等必要な体制を確保すること。
(2) 樋門及び樋門を操作するため必要な機械、器具等の点検及び整備を行うこと。
(3) 樋門の管理上必要な気象及び水象の観測、関係部署及び関係機関との連絡並びに情報の収集を密にすること。
(4) 第9条第1項の操作を行っている場合において、堤防、背後地の状況、水防活動の状況等(以下「現場状況」という。)も踏まえて総合的に勘案し、機側操作を安全に行えないと判断される場合には、機側操作を行っている要員(以下「機側操作員」という。)に退避を指示すること。
(5) 緊急を要する場合には機側操作員が市長の指示以前に退避できるものとし、退避後速やかに退避場所及び退避時の操作状況の報告をさせること。
(6) その他樋門の管理上必要な措置をすること。
(洪水警戒体制の解除)
第8条 市長は、洪水が終わったとき又は洪水に至ることがなく洪水が発生するおそれがなくなったときは、洪水警戒体制を解除するものとする。
(洪水時等における操作の方法)
第9条 市長は、河川、雨水幹線等の水位の状況を観測し、次に掲げる樋門の操作をするものとする。
(1) 河川から雨水幹線への逆流が始まるまでの間においては、樋門を全開しておくこと。
(2) 河川から雨水幹線等への逆流が始まったときは、ゲートを全閉すること。
(3) ゲートを全閉している場合において、河川水位が下降傾向にあり、樋門の上流側の水位が樋門の下流側の水位より高くなったときは、これを全開すること。
2 前項の場合において、樋門の上流及び下流の水位に急激な変動を生じないようにするものとする。
3 樋門の上下流側の水位差がほとんどなく、水位が上昇している状態かつ樋門の下流側の河川水位が氾濫危険水位に達すると見込まれる場合は、河川から雨水幹線への逆流を確認するためにゲートを全閉して上下流のどちらかの水位が高くなるか確認するものとする。
4 第7条第4号の規定により機側操作員が退避する際は、ゲートを全閉にするものとする。
(平水時における操作の方法)
第10条 市長は、平水時には樋門を全開にしておくものとする。
(操作の方法の特例)
第11条 市長は、事故その他やむを得ない事情があるときは、必要の限度において、前2条に規定する方法以外の方法により樋門を操作することができるものとする。
(通知及び周知)
第12条 市長は、樋門を操作すること又は操作しないことにより、公共の利害に重大な影響を生ずると認められるときは、あらかじめ関係部署及び関係機関に通知するものとする。
2 市長は、樋門を操作すること又は操作しないことにより、堤内地に影響が生ずるおそれがあると認められるときは、あらかじめ一般に周知するものとする。
(操作等に関する記録)
第13条 市長は、樋門を操作したときは、次に掲げる事項を記録しておくものとする。
(1) 操作の開始及び終了の年月日及び時刻
(2) 気象及び水象の状況
(3) 操作した樋門の名称及び開度
(4) 操作の際又は操作しない際に行った通知及び周知の状況
(5) 第11条に該当するときは、操作の理由
(6) その他参考となるべき事項
(点検その他の維持)
第14条 市長は、樋門及び樋門を操作するための機械、器具等については、点検その他の維持を行い、これらを常に良好な状態に保つものとする。
2 定期点検は、出水期前に年1回又はその他必要に応じて随時行うこととする。
(観測)
第15条 市長は、樋門の上下流の水位その他樋門を操作するため必要な事項を観測するものとする。
(訓練)
第16条 市長は、樋門の操作の机上又は実地における訓練を、年1回以上行うものとする。
2 前項の訓練は、現場で操作する者が参加したものでなければならない。
3 第1項の規定による訓練により、洪水による樋門への逆流の防止又は操作に従事する者の安全の確保のために必要があると認める場合は、操作要領を変更するものとする。
(記録の作成及び保存)
第17条 市長は、樋門の管理に関する事項について記録を作成し、保存するものとする。
(その他)
第18条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。