○常陸太田市火災警報等の発令に関する要項
令和7年12月19日
消本告示第1号
(目的)
第1条 この要項は、消防法(昭和23年法律第186号)第22条第3項及び常陸太田市火災予防条例(昭和37年常陸太田市条例第4号)第29条の8の規定により、火災警報等の発令に関する基準を定める。
(火災に関する警報)
第2条 火災予防上危険であると認める気象の状況は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 実効湿度60パーセント以下、最低湿度40パーセント以下、最大風速7メートル又はこれを超える見込みのとき。
(2) 平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
(3) 林野火災に関する注意報が発令され、強風注意報が発表されたとき。
(林野火災に関する注意報)
第3条 火災予防上注意を要すると認める気象の状況は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 前3日間の合計降水量が1mm以下で、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下のとき。
(2) 前3日間の合計降水量が1mm以下で、かつ、乾燥注意報が発表されたとき。
附則
この告示は、令和8年1月1日から施行する。