○常陸太田市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例施行規則
令和8年3月23日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、常陸太田市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和8年常陸太田市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支払)
第2条 条例第13条第3項の規則で定める費用は、次に掲げるものとする。
(1) 日用品、文房具その他の特定乳児等通園支援に必要な物品の購入に要する費用
(2) 特定乳児等通園支援に係る行事への参加に要する費用
(3) 食事の提供に要する費用
(4) 特定乳児等通園支援事業所に通う際に提供される便宜に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、特定乳児等通園支援において提供される便宜に要する費用のうち、特定乳児等通園支援の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、乳児等支援給付認定保護者に負担させることが適当と認められるもの
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第3条 条例第31条第1項の規則で定める措置は、次に掲げるものとする。
(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること。
(2) 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備すること。
(3) 事故発生の防止のための委員会及び職員に対する研修を定期的に行うこと。
(記録の整備等)
第4条 条例第33条第2項の規則で定める記録等は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第15条に定めるものに基づく特定乳児等通園支援の提供に当たっての計画
(2) 条例第12条の規定による特定乳児等通園支援の提供の記録
(3) 条例第19条の規定による市への通知に係る記録
(4) 条例第29条第2項に規定する苦情の内容等の記録
(5) 条例第31条第3項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。