○常陸太田市マタニティ・サポート119実施要項

令和8年3月10日

告示第20号

(目的)

第1条 この要項は、妊婦に出産の兆候が起き緊急を要する場合の移動に際し、救急自動車で産科医療機関等まで搬送する体制を整備することにより、安心して妊娠及び出産に臨むことができる環境を整えることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要項の対象者は、市内に住所を有する妊婦及び里帰り出産等の理由により市内に居住する妊婦とし、第4条の規定による利用登録をしている者とする。

(利用条件)

第3条 救急自動車を利用することができる妊婦は、次の各号に掲げる全ての要件に該当する者とする。

(1) 出産の兆候が生じ、医師が緊急に受診する必要があると判断した者

(2) 産科医療機関等への移動についてサポートが得られない者

(利用登録)

第4条 救急自動車の利用を希望する者は、常陸太田市子育て支援アプリによる届出又はマタニティ・サポート119登録届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)を市長に提出するものとする。

2 市長は、届出書を受け付けたときは、マタニティ・サポート119登録確認証(様式第2号)を交付するものとする。

(情報管理及び共有)

第5条 前条第1項の届出は、マタニティ・サポート119登録者台帳(様式第3号)にて管理するものとし、この台帳は常陸太田市消防本部及び産科医療機関等と共有する。

(登録変更)

第6条 対象者は、第4条の届出書の内容に変更が生じたときは、速やかに常陸太田市子育て支援アプリによる変更届出又はマタニティ・サポート119登録変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(登録抹消)

第7条 登録情報は、出産した者及び出産予定年月日から1月が経過した者は、登録を抹消するものとする。

(搬送業務)

第8条 救急自動車の運行は、常陸太田市消防本部で行う。

(その他)

第9条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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常陸太田市マタニティ・サポート119実施要項

令和8年3月10日 告示第20号

(令和8年3月10日施行)