○常陸太田市乳児等通園支援事業実施要項

令和8年3月19日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要項は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施施設)

第2条 実施施設は、常陸太田市うぐいすこども園、常陸太田市すいふこども園及び常陸太田市さとみこども園とする。

(対象者)

第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、生後6か月から満3歳未満の乳児又は幼児(児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の32の10第3項で定めるものを除く。)とする。

(開設日及び開設時間)

第4条 開設日及び開設時間は、次に掲げる日を除く日の午前9時から午後4時までとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

2 前項の規定に関わらず、市長が特別な理由があると認めたときは、事業を実施する日若しくは時間を変更し、又は事業の実施を中止することができる。

(利用可能時間)

第5条 事業の1日の利用時間の上限は対象者1人当たり5時間とし、利用は1時間を単位とする。

2 事業の1月の利用時間の上限は対象者1人当たり10時間とし、未利用時間について翌月以降に繰り越すことはできない。

(利用定員)

第6条 事業の利用定員は、各実施施設につき3名とする。ただし、各実施施設の教育・保育利用の受入れ状況により変動することがある。

(利用認定)

第7条 事業を利用しようとする対象者の保護者は、常陸太田市子ども・子育て支援法施行細則(平成27年常陸太田市規則第13号)第16条の規定により、市長に申請書を提出し、利用認定を受けなければならない。

(利用申込)

第8条 事業を利用しようとする対象者の保護者は、利用を希望する日の5日前までに、実施施設へ利用申込をするものとする。

(事前面談)

第9条 初めて事業を利用しようとする対象者及びその保護者は、利用を希望する実施施設において、心身の状況並びに当該児童の養育環境を把握するための事前面談を受けるものとする。

(利用料)

第10条 事業を利用した対象者の保護者は、対象者1人につき1時間当たり300円の利用料を、利用した実施施設に利用日ごとに納付しなければならない。

2 前項の規定に関わらず、対象者の保護者が次の各号に掲げる規定に該当する場合は、同項の規定により当該保護者が負担する額のうち当該各号に定める額を減額し、又は免除する。

(1) 事業を利用した日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合 免除

(2) 前号の保護者及び前号の保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者であり、かつ、前号の規定に該当しない場合 1時間当たり200円

(3) 前号の保護者及び前号の保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)が77,101円未満であり、かつ、前2号の規定に該当しない場合 1時間当たり200円

(4) 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯その他市長が特に支援が必要と認めた世帯のうち、市長がその児童及び保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、事業に係る利用者負担額を軽減することが適当であると認められる場合、かつ、前3号の規定に該当しない場合 1時間当たり200円

(利用予約の取消し)

第11条 対象者の保護者が、事業の利用予約の取消しを行おうとする場合は、利用当日の午前0時までに、実施施設に対し、行わなければならない。

2 対象者の保護者が、前項に定める日時までに利用予約の取消しを行わなかった場合は、市長は事業を利用したものとみなし、当該利用予約による利用時間に相当する時間を第5条に規定する当月利用可能時間から減算するものとする。

(その他)

第12条 この要項に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第7条の規定による申請、第8条の規定による利用申込、第9条の規定による事前面談及びこれに関し必要な手続その他必要な行為は、この告示の施行日前においても行うことができる。

常陸太田市乳児等通園支援事業実施要項

令和8年3月19日 告示第24号

(令和8年4月1日施行)