○常陸太田市道路ボランティア団体支援制度実施要項
令和8年3月23日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この要項は、市が管理する道路(以下「市管理道路」という。)において地域にふさわしい道づくりを進めることを目的に、清掃美化活動等のボランティア活動を行う団体(以下「団体」という。)の支援に関して、必要な事項を定めるものとする。
(団体の資格)
第2条 支援を受けることができる団体は、地域住民団体、企業の従業員等により結成された団体又は市に移管される国県道において、茨城県道路ボランティア団体として認証を受けている団体とする。
(協定の対象区間)
第5条 協定の対象となる区間は、概ね50メートル以上とし、活動に危険性がなく、他者に損害を与える恐れがない区間とする。
2 前項に規定する区間の活動が困難な特別の事由がある場合は、市長と協議し、市長が認定した区間とする。
(団体への支援)
第6条 市長は、団体に対し、予算の範囲内において団体の希望により、次に掲げる活動の支援を行うものとする。
(1) 団体の名称等を記載した表示板を対象区間の道路管理上支障のない位置に1基設置
(2) 活動に必要な消耗品の支給
(3) 団体の清掃美化活動により生じたごみ等の回収及び処理
(4) 団体の保険への加入
(5) その他市長が必要と認めるもの
(指導)
第7条 市長は、道路管理上の必要その他やむを得ない事情があるときは、団体に対し、活動に対する指導を行うことができる。
(認定の取消し)
第8条 市長は、団体が次に掲げる事由に該当すると認めたときは、団体の認定を取り消すことができる。
(1) この要項及び協定書の内容に反し、又は履行しないとき。
(2) 団体としてふさわしくない行為があったと認めたとき。
(3) 団体が前条の指導に従わないとき。
(4) 団体が協定の解除を申し出たとき。
(表彰)
第9条 市長は、団体の活動が特に優れていると認めたときは、当該団体を表彰することができる。
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。










