○常陸太田市乗合タクシー運行事業実施要項

令和8年3月24日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この要項は、路線バスによる移動が困難な市民等への日常生活の移動手段の確保を図り、より効率的な運行システムを構築するために、実施する常陸太田市乗合タクシー運行事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定める。

(事業計画)

第2条 市は、事業の実施に当たり、次に掲げる事項を定めた常陸太田市乗合タクシー運行事業計画(以下「事業計画」という。)を策定するものとする。

(1) 運行期間及び運行区域

(2) 運行日、運行時刻、運行台数等

(3) 運行車両及び台数

(4) 利用者

(5) 利用の制限

(6) 利用者負担金

(7) 利用者登録

(8) 利用手続

(9) 運行管理者の設置

(10) 運行経費

(11) 事業実施に伴う補償金の範囲

(12) 実績報告等

(13) 補償金の支払

(14) 事故等の対応

(15) 個人情報の取扱い

(16) その他必要な事項

(運行事業者)

第3条 事業の実施を希望するタクシー事業者は、事業提案書を市長に提出しなければならない。ただし、事業を行うタクシー事業者は市内に事業所等があるタクシー事業者とするものとする。

2 前項の事業提案書の作成に当たっては、複数のタクシー事業者が共同で1つの事業提案書を作成し、代表するタクシー事業者により提出しても差し支えないものとする。

3 市長は、第1項の規定により事業提案書の提出があったときは、その内容を審査し、事業を行うタクシー事業者を決定する。

4 市は、前項により決定したタクシー事業者と事業に係る協定を締結するものとする。

5 前項の規定により、協定を締結したタクシー事業者(以下「協定タクシー事業者」という。)は、運行協定書及び事業計画に基づき、事業を実施するものとする。

(運行経費)

第4条 事業に係る経費(以下「経費」という。)は、市及び利用者の負担とし、協定タクシー事業者に支払うものとする。

2 前項の経費の額等については、運行協定の約定で定めるものとする。

(運行状況報告)

第5条 協定タクシー事業者は、乗合タクシーの運行台数、利用者数、収入実績等の状況を1か月ごとに市に報告するものとする。

(指導又は助言)

第6条 市は、協定タクシー事業者に対し、必要な指導又は助言を行うことができる。

(その他)

第7条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

常陸太田市乗合タクシー運行事業実施要項

令和8年3月24日 告示第64号

(令和8年3月24日施行)