○常陸太田アンバサダー設置要項

令和8年3月31日

告示第128号

(設置)

第1条 常陸太田市(以下「市」という。)の魅力をソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下「SNS」という。)等を活用して情報発信するため、常陸太田アンバサダー(以下「アンバサダー」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 アンバサダーは、市の出身又は市にゆかりがあり、かつ、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、本人の同意を得て市長が委嘱する。

(1) 芸能、文化、スポーツ等の分野において活躍している者

(2) アンバサダーが運用するSNSのアカウントで、多数のフォロワーを有している者

(3) その他市長が適正と認める者

(活動)

第3条 アンバサダーは、次に掲げる活動を行う。

(1) SNS等を活用し、市の魅力を市内外に広く情報発信する活動

(2) 市のシティプロモーション等に対する意見、提言等に関する活動

(3) 前2号に掲げるもののほか、市の知名度及びイメージの向上のために、市が行う事業等の協力に関する活動

(委嘱期間)

第4条 アンバサダーの委嘱期間は、委嘱の日から1年間とする。ただし、委嘱期間満了の日の1か月前までに、市又はアンバサダーから更新しない意思表示がない場合は、更新されるものとし、その後も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、アンバサダーが次の各号のいずれかに該当する場合は、解嘱することができる。

(1) 本人から辞任の申出があったとき。

(2) アンバサダーとしてふさわしくない行為等が発覚したとき。

(報償費等)

第5条 アンバサダーの活動に当たり、報償費は支給はしないものとする。ただし、アンバサダーの活動に資するため、次に掲げるものを提供することができる。

(1) 市の広報紙及びその他刊行物並びに行事等の情報

(2) 市の特産品

(3) アンバサダーの名刺

(4) その他市長が必要と認めるもの

(庶務)

第6条 アンバサダーに関する庶務は、政策推進室広報広聴課において処理する。

(その他)

第7条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

常陸太田アンバサダー設置要項

令和8年3月31日 告示第128号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
令和8年3月31日 告示第128号