○常陸太田アンバサダー設置要項
令和8年3月31日
告示第128号
(設置)
第1条 常陸太田市(以下「市」という。)の魅力をソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下「SNS」という。)等を活用して情報発信するため、常陸太田アンバサダー(以下「アンバサダー」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 アンバサダーは、市の出身又は市にゆかりがあり、かつ、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、本人の同意を得て市長が委嘱する。
(1) 芸能、文化、スポーツ等の分野において活躍している者
(2) アンバサダーが運用するSNSのアカウントで、多数のフォロワーを有している者
(3) その他市長が適正と認める者
(活動)
第3条 アンバサダーは、次に掲げる活動を行う。
(1) SNS等を活用し、市の魅力を市内外に広く情報発信する活動
(2) 市のシティプロモーション等に対する意見、提言等に関する活動
(3) 前2号に掲げるもののほか、市の知名度及びイメージの向上のために、市が行う事業等の協力に関する活動
(委嘱期間)
第4条 アンバサダーの委嘱期間は、委嘱の日から1年間とする。ただし、委嘱期間満了の日の1か月前までに、市又はアンバサダーから更新しない意思表示がない場合は、更新されるものとし、その後も同様とする。
(1) 本人から辞任の申出があったとき。
(2) アンバサダーとしてふさわしくない行為等が発覚したとき。
(報償費等)
第5条 アンバサダーの活動に当たり、報償費は支給はしないものとする。ただし、アンバサダーの活動に資するため、次に掲げるものを提供することができる。
(1) 市の広報紙及びその他刊行物並びに行事等の情報
(2) 市の特産品
(3) アンバサダーの名刺
(4) その他市長が必要と認めるもの
(庶務)
第6条 アンバサダーに関する庶務は、政策推進室広報広聴課において処理する。
(その他)
第7条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。