○常陸太田市銃砲所持許可更新費助成金交付要項

令和8年3月31日

告示第133号

(趣旨)

第1条 この要項は、有害鳥獣捕獲の担い手を確保し、農作物等への被害を軽減するとともに、市民が安心して生活できる環境の保全を図るため、有害鳥獣を捕獲するために必要な銃砲(猟銃及び空気銃をいう。以下同じ。)の所持許可更新をしようとする者に対し、予算の範囲内において助成金を交付することに関し、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付を受けることができる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 常陸太田市有害鳥獣捕獲隊に所属し、銃砲の所持許可に係る更新をした者。ただし、助成金の交付を受けようとする日の属する年度に更新された所持許可証が交付された者に限る。

(2) 緊急銃猟制度を理解し、市からの依頼があった場合に協力できる者

(3) 市税等に滞納がない者

(助成対象経費)

第3条 助成金の対象となる経費は銃砲の所持許可に係る更新に要する経費とし、銃砲の所持許可の有効期間(以下「許可期間」という。)につき、1回に限る。

2 前項の場合において、助成対象となる銃砲は、同一の者につき1丁に限る。

3 複数の銃砲を所持する者は、助成対象とする銃砲を申請時において1丁指定するものとし、許可期間内において変更することができない。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、5,000円とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、常陸太田市銃砲所持許可更新費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる全ての書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 更新された所持許可証の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査して助成の可否を決定し、常陸太田市銃砲所持許可更新費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第7条 助成金の交付決定を受けた者は、当該決定日から起算して30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに常陸太田市銃砲所持許可更新費助成金交付請求書(様式第3号)により、当該様式に定める関係書類を添えて市長に助成金を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、これを審査し、速やかに助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び助成金の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の行為により、助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金があるときに助成金の返還を請求するときは、常陸太田市銃砲所持許可更新費助成金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第4号)により、助成金の交付決定を受けた者に通知するものとする。

3 前2項の規定により、助成金の返還を請求するときは、返還を請求した日から20日以内の期間を定めてその助成金を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。

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常陸太田市銃砲所持許可更新費助成金交付要項

令和8年3月31日 告示第133号

(令和8年4月1日施行)