○常陸太田市新規林業就業者家賃助成金交付要項

令和8年3月31日

告示第134号

(目的)

第1条 この要項は、本市の森林の健全な育成と林業の発展及び次世代の担い手の確保を目的として、賃貸住宅に居住する新たな林業就業者に対し、予算の範囲内において家賃助成金を交付することに関し、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 林業経営体 市内に主たる住所を有する茨城県意欲と能力のある林業経営体として登録された法人とする。

(2) 林業就業者 前号に定める林業経営体において、雇用期間に定めがなく、正社員又は正職員として雇用される者とする。

(3) 賃貸住宅 民間が経営する集合住宅又は戸建ての賃貸住宅、個人から賃貸する住宅であること。ただし、市営住宅等の公営住宅及び林業経営体から貸与された住宅は除く。

(交付対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 令和8年4月1日以降に林業経営体へ就業しており、市税等の滞納がないこと。

(2) 林業経営体に就業してから5年を超過していないこと。

(3) 市内の賃貸住宅において賃貸借契約を締結し、自己の居住に供すること。

2 前項の規定にかかわらず、本市も含め、国及び県の予算を財源とする事業において家賃に関する助成金の交付を受けている場合は、交付することができない。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、1世帯当たり月額20,000円(家賃が20,000円に満たない場合はその額)とする。

(助成期間)

第5条 助成期間は、初めて助成金の交付申請のあった日の属する月の翌月から24か月を限度とする。

2 年度途中で要件を満たさなくなったとき、又は年度途中に助成期間が終了したときは当該事由が発生した月までとする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、常陸太田市新規林業就業者家賃助成金交付申請書(様式第1号)により、当該様式に定める関係書類を添えて市長に申請するものとする。

2 前項の規定による交付申請は、初年度を除き、毎年度4月に行うものとする。

(交付決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の適否を決定し、常陸太田市新規林業就業者家賃助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者へ通知するものとする。

(変更申請)

第8条 助成金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、第6条の規定による申請内容を変更又は中止しようとするときは、常陸太田市新規林業就業者家賃助成金変更(中止)申請書(様式第3号)により、当該様式に定める関係書類を添えて市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による変更又は中止を承認(不承認)したときは、常陸太田市新規林業就業者家賃助成金変更(中止)承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により、交付決定者に通知するものとする。

(交付請求)

第9条 交付決定者は、助成期間満了日から起算して30日以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに常陸太田市新規林業就業者家賃助成金交付請求書(様式第5号)により、当該様式に定める関係書類を添えて市長に請求するものとする。

2 市長は前項の規定により請求があったときは、これを審査し、速やかに助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び助成金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の行為により、助成金の交付を受けた者があるときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金があるときに助成金の返還を請求するときは、常陸太田市新規林業就業者家賃助成金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第6号)により、交付決定者に通知するものとする。

3 前2項の規定により、助成金の返還を請求するときは、返還を請求した日から20日以内の期間を定めてその助成金を返還させるものとする。

(その他)

第11条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。

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常陸太田市新規林業就業者家賃助成金交付要項

令和8年3月31日 告示第134号

(令和8年4月1日施行)