○常陸太田市新規林業就業者資機材購入費補助金交付要項
令和8年3月31日
告示第135号
(目的)
第1条 この要項は、本市の森林の健全な育成と林業の発展及び次世代の担い手の確保を目的として、森林整備における安全な労働環境を提供するための装備を新たな林業就業者へ購入する林業経営体に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 林業経営体 市内に主たる住所を有する茨城県意欲と能力のある林業経営体として登録された法人とする。
(2) 林業就業者 前号に定める林業経営体において、雇用期間に定めがなく、正社員又は正職員として雇用される者とする。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、林業経営体で市税等の滞納がないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、本市も含め、国及び県の予算を財源とする事業において資機材購入費用に関する補助金の交付を受けている場合は、交付することができない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、購入費用の2分の1以内の額とし、1人当り200,000円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(補助対象とする資機材)
第5条 補助対象となる資機材は、令和8年4月1日以降に就業した林業就業者に対して購入したものとし、種類及び購入数の上限は、別表第1のとおりとする。
2 前項の資機材は、林業就業者を雇用した日から12か月以内に購入したものを対象とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、常陸太田市新規林業就業者資機材購入費補助金交付申請書(様式第1号)により、当該様式に定める関係書類を添えて市長に申請するものとする。
3 交付決定者は、交付決定後、当該年度の末日までに事業が完了しない見込みとなった場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けるものとする。
(実績報告書)
第9条 交付決定者は、補助対象となる資機材を取得した日から30日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、常陸太田市新規林業就業者資機材購入費補助金実績報告書(様式第5号)により、当該様式に定める関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は前項の規定により請求があったときは、これを審査し、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の行為により、補助金の交付を受けた者があるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
3 前2項の規定により、補助金の返還を請求するときは、返還を請求した日から20日以内の期間を定めてその補助金を返還させるものとする。
(その他)
第14条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
資機材の種類 | 購入数の上限(1人当たり) |
手斧 | 1個まで |
二丁差し | |
フェリングレバー | |
腰袋 | |
林業用ヘルメット | |
携行缶 | |
ポイズンリムーバー | |
防虫ネット | 2個まで |
くさび | 3個まで |
レインウェア | 1着まで |
ファン付作業空調服 | |
チェンソー防護ズボン | |
チェンソー防護ブーツ | 1足まで |
長靴 | |
安全用地下足袋 | |
チェンソー | 1台まで |
刈払機 | |
脚絆 | 2双まで |
笹刈刃 | 3枚まで |
棒やすり | 2本まで |
丸やすり | |
ソーチェーン | |
殺虫剤 | 3本まで |
あさり割り機 | 1機まで |
別表第2(第12条関係)
資機材名 | 期間 |
チェンソー及び刈払機 | 5年 |
その他の資機材 | 1年 |








