○常陸太田市新規林業就業者資機材購入費補助金交付要項

令和8年3月31日

告示第135号

(目的)

第1条 この要項は、本市の森林の健全な育成と林業の発展及び次世代の担い手の確保を目的として、森林整備における安全な労働環境を提供するための装備を新たな林業就業者へ購入する林業経営体に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 林業経営体 市内に主たる住所を有する茨城県意欲と能力のある林業経営体として登録された法人とする。

(2) 林業就業者 前号に定める林業経営体において、雇用期間に定めがなく、正社員又は正職員として雇用される者とする。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、林業経営体で市税等の滞納がないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、本市も含め、国及び県の予算を財源とする事業において資機材購入費用に関する補助金の交付を受けている場合は、交付することができない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、購入費用の2分の1以内の額とし、1人当り200,000円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(補助対象とする資機材)

第5条 補助対象となる資機材は、令和8年4月1日以降に就業した林業就業者に対して購入したものとし、種類及び購入数の上限は、別表第1のとおりとする。

2 前項の資機材は、林業就業者を雇用した日から12か月以内に購入したものを対象とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、常陸太田市新規林業就業者資機材購入費補助金交付申請書(様式第1号)により、当該様式に定める関係書類を添えて市長に申請するものとする。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定し、常陸太田市新規林業就業者資機材購入費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、第6条の規定による申請内容を変更又は中止しようとするときは、常陸太田市新規林業就業者資機材購入費補助金変更(中止)申請書(様式第3号)により、当該様式に定める関係書類を添えて市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の規定による変更又は中止を承認(不承認)したときは、常陸太田市新規林業就業者資機材購入費補助金変更(中止)承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により、交付決定者に通知するものとする。

3 交付決定者は、交付決定後、当該年度の末日までに事業が完了しない見込みとなった場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けるものとする。

(実績報告書)

第9条 交付決定者は、補助対象となる資機材を取得した日から30日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、常陸太田市新規林業就業者資機材購入費補助金実績報告書(様式第5号)により、当該様式に定める関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告に係る書類を審査し、補助金の交付決定の内容と適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、常陸太田市新規林業就業者資機材購入費補助金額確定通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(交付請求)

第11条 交付決定者は、前条の規定により補助金の額が確定したときは、当該確定日から起算して30日以内に常陸太田市新規林業就業者資機材購入費補助金交付請求書(様式第7号)により、当該様式に定める関係書類を添えて市長に請求するものとする。

2 市長は前項の規定により請求があったときは、これを審査し、速やかに補助金を交付するものとする。

(処分等の制限)

第12条 補助金により取得した資機材について、第10条の規定による補助金の額の確定日から別表第2に規定する期間を経過する日までの間、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならないものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第13条 市長は、偽りその他不正の行為により、補助金の交付を受けた者があるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金があるときに補助金の返還を請求するときは、常陸太田市新規林業就業者資機材購入費補助金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第8号)により、交付決定者に通知するものとする。

3 前2項の規定により、補助金の返還を請求するときは、返還を請求した日から20日以内の期間を定めてその補助金を返還させるものとする。

(その他)

第14条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

資機材の種類

購入数の上限(1人当たり)

手斧

1個まで

二丁差し

フェリングレバー

腰袋

林業用ヘルメット

携行缶

ポイズンリムーバー

防虫ネット

2個まで

くさび

3個まで

レインウェア

1着まで

ファン付作業空調服

チェンソー防護ズボン

チェンソー防護ブーツ

1足まで

長靴

安全用地下足袋

チェンソー

1台まで

刈払機

脚絆

2双まで

笹刈刃

3枚まで

棒やすり

2本まで

丸やすり

ソーチェーン

殺虫剤

3本まで

あさり割り機

1機まで

別表第2(第12条関係)

資機材名

期間

チェンソー及び刈払機

5年

その他の資機材

1年

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常陸太田市新規林業就業者資機材購入費補助金交付要項

令和8年3月31日 告示第135号

(令和8年4月1日施行)