○常陸太田市文化振興事業費等補助金交付要項

令和8年3月31日

教委告示第1号

(目的)

第1条 この要項は、文化の振興と文化水準の向上を図るため、市内の文化団体が行う文化事業に予算の範囲内において補助金を交付することに関し、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者等)

第2条 補助金の対象者は、市内で活動する文化団体で、市民を対象に発表及び鑑賞の機会を提供する文化事業(以下「補助対象事業」という。)を行う者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。

(補助金額)

第4条 補助金の額及び補助対象者ごとの限度額は、別表のとおりとする。ただし、別表に掲げる費用種別ごとの補助対象経費の合計の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、常陸太田市文化振興事業費等補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、常陸太田市文化振興事業費等補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業の完了後、速やかに常陸太田市文化振興事業費等補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(額の確定)

第8条 市長は、前条の規定により報告を受けた場合は、これを審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、常陸太田市文化振興事業費等補助金額確定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

2 市長は、交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合に、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずることができる。

(交付請求)

第9条 交付決定者は、前条の規定により補助金の額が確定したときは、当該確定日から起算して30日以内に、常陸太田市文化振興事業費等補助金交付請求書(様式第5号)により市長に請求するものとする。

(補助金の返還等)

第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に補助金の交付があるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請により、不正に補助金の交付を受けたとき。

(2) この要項に基づく指示に従わないとき。

(3) その他補助金を交付することが不適当と認められるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金があるときに補助金の返還を請求するときは、常陸太田市文化振興事業費等補助金交付決定取消通知書兼返還請求書(様式第6号)により、交付決定者に通知するものとする。

3 第7条第2項又は前2項の規定により、補助金の返還を請求するときは、返還を請求した日から20日以内の期間を定めてその補助金を返還させるものとする。

(その他)

第11条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。

別表(第3条、第4条関係)

費用種別

限度額

区分

補助対象経費

事業費

150万円

使用料

物品、会場の使用料等

需用費

事務用品、消耗品の購入費等

宣伝費

広告印刷料、郵送料等

その他

事業の目的に照らし合わせて、相当と認められる理由を有する経費

運営費

21万7千円

会議費

総会、会議における会場使用料等

事務費

事務用品、保険料等

通信費

会議案内や事業周知等の送付に係る配送料等

報償費

協力者への謝礼、賞品の購入費等

その他

運営の目的に照らし合わせて、相当と認められる理由を有する経費

※ 補助により購入等したものは、当該補助事業以外の目的には使用できないものとする。

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常陸太田市文化振興事業費等補助金交付要項

令和8年3月31日 教育委員会告示第1号

(令和8年4月1日施行)