○常陸太田市観光誘客支援ラジコン草刈機貸出要項
令和8年5月8日
告示第153号
(目的)
第1条 この要項は、市内の観光地における景観維持及び観光イベントの継続的な実施を支援するため、除草作業の省力化及び安全性の確保を図ることを目的とし、ラジコン草刈機(その付属機材を含む。以下同じ。)を貸し出すことについて必要な事項を定めるものとする。
(貸出対象者)
第2条 ラジコン草刈機の貸出しの対象者は、市内で活動する非営利の市民団体であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 観光誘客を目的としたイベントを実施する実行委員会又は団体
(2) 観光地の景観維持又は歴史的資源の保存活動を行う保存会等
(3) その他市長が観光誘客に寄与すると認める団体
(貸出期間)
第3条 ラジコン草刈機の貸出期間は、ラジコン草刈機の貸出しを受ける日(以下「貸出日」という。)から起算して4日以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、返却日が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その直後の休日等でない日までとする。
(貸出申請)
第4条 ラジコン草刈機の貸出しを受けようとする者(以下「利用者」という。)は、貸出日の3か月前から貸出日の1週間前までに、常陸太田市観光誘客支援ラジコン草刈機借用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(貸出許可)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、貸出しの可否を決定し、ラジコン草刈機を貸し出すものとする。
(貸出方法)
第6条 ラジコン草刈機の貸出しは、市が指定する時刻及び場所へ利用者が出向き、ラジコン草刈機を借り受けるものとする。
2 ラジコン草刈機の車両等への積込みは、利用者が行うものとする。
3 ラジコン草刈機の車両等への積込みに使用する器具は、市が貸し出すものとする。
(使用料等)
第7条 ラジコン草刈機の使用料は、無料とする。ただし、ラジコン草刈機の使用に必要な燃料(油脂類を含む)は、利用者が負担するものとする。
(遵守事項)
第8条 利用者は、ラジコン草刈機の使用に当たり、関係法令及び次に掲げる全ての貸出条件を遵守しなければならない。
(1) 貸出時に市職員から操作説明を受け、その内容を遵守すること。
(2) 操作は、説明を受けた者又は同等の知識を有する者が行うこと。
(3) 作業時は安全装備(ヘルメット、手袋等)を着用し、複数人で作業すること。
(4) 危険な場所(急傾斜地、不安定地盤等)では使用しないこと。
(5) 第三者に貸与しないこと。
(6) 営利目的で使用しないこと。
(7) ラジコン草刈機の積込み、運搬及び固定は利用者の責任で行うこと。
(8) 作業前後に点検及び清掃を行うこと。
(9) ラジコン草刈機の使用により生じた事故については利用者の責任において対応すること。
(10) 騒音、安全対策及び刈草の散乱防止に十分配慮すること。
(11) 草は水田、用水路又は河川等に流出させないこと。流出した場合は速やかに回収すること。
(12) ラジコン草刈機の能力を超える使用を行わないこと。
(13) ラジコン草刈機に異常がある場合は、直ちに作業を中止して市長に報告し、その指示に従うこと。
(貸出しの制限等)
第9条 利用者が前条の規定に違反した場合には、ラジコン草刈機の貸出しを中止し、以後の貸出しを拒否することができる。
(返却方法)
第10条 ラジコン草刈機の返却は、市が指定する時刻及び場所に利用者が出向き、自ら運搬及び積み下ろしを行い、点検及び清掃を行った上で返却するものとする。
(実績報告)
第11条 利用者は、ラジコン草刈機を返却する際、常陸太田市観光誘客支援ラジコン草刈機使用実績報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(損害賠償等)
第12条 市は、ラジコン草刈機の貸出しに関し、必要な保険に加入するものとする。
2 利用者の故意又は過失により生じた損害について、前項に規定する保険で補填されない部分がある場合は、利用者の負担とし、市は一切の責任を負わないものとする。
3 利用者は、ラジコン草刈機の使用により第三者に損害を与えた場合は、自らの責任においてこれを解決するものとする。
(貸出しの中止)
第13条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸出期間内であっても貸出しを中止することができる。
(1) 虚偽その他の不正手段により貸出しを受けた場合
(2) この要項の規定に違反した場合
(3) ラジコン草刈機の故障等により貸出しができない場合
(4) 市長が、管理上支障があると認める場合
(事故等の報告)
第14条 利用者は、ラジコン草刈機に故障その他の異常が認められたとき、又は事故が発生したときは、直ちに使用を中止し、速やかに市長に報告し、及びその指示に従わなければならない。
(その他)
第15条 この要項に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。

