○常陸太田市自動運転EVバス行政視察受入れに関する要項

令和8年5月27日

告示第160―2号

(趣旨)

第1条 この要項は、常陸太田市(以下「市」という。)が常陸太田市自動運転EVバスの行政視察(以下「視察」という。)を受け入れ、市が保有する行政情報その他情報を提供する際の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受入日時)

第2条 視察の受入日時は原則として開庁日の午後1時から午後5時までとし、視察に対応する時間は当該受入日時のうち連続する2時間を上限とする。ただし、当該の日時に対応することが困難であることが明らかな場合その他やむを得ない事情により、当該の日時以外に対応することが必要と認められる場合は、この限りでない。

(申込み)

第3条 視察を希望する者(以下「視察者」という。)は、常陸太田市自動運転EVバス行政視察申込書(様式第1号)を、希望日の概ね1か月前までに市長に提出しなければならない。

(受入決定)

第4条 市長は、前条の規定により視察の申込みを受けたときは、受入れの可否について常陸太田市自動運転EVバス行政視察受入決定(不決定)通知書(様式第2号)により、視察者に通知するものとする。

(費用徴収)

第5条 市長は、視察を受け入れるときは、次に掲げる費用を徴収するものとする。

(1) 費用は実費相当分として、視察者1人当たり2,000円を上限とし、その範囲内で市長が決定する。

(2) 自動運転EVバス以外の事業について追加説明を行う場合は、前号の費用に上乗せするものとし、その上乗せする額は、1事業につき、視察者1人当たり1,000円を上限とし、その範囲内で市長が決定する。

2 市長は、前項に規定する費用について、視察後に市が発行する納入通知書(兼領収書)により、視察者から徴収する。

(費用免除)

第6条 次に掲げる視察者で構成する場合には、前条第1項に規定する費用を免除することができる。

(1) 市民

(2) 市の姉妹都市、有縁友好都市又は友好都市の自治体等の職員、議員又は関係者

(3) 国又は茨城県内の地方公共団体の職員又は議員

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定による学校に通学する者又はその引率者

(5) 市内の宿泊施設で宿泊する者

(6) その他市長が特に必要と認めるもの

(庶務)

第7条 視察の受入れに関する庶務は、企画部企画課において行う。

(その他)

第8条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、令和8年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後に行われる第3条の規定による申込みについて適用する。

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常陸太田市自動運転EVバス行政視察受入れに関する要項

令和8年5月27日 告示第160号の2

(令和8年7月1日施行)