○常陸太田市立学校適正配置検討協議会設置要項
令和8年5月21日
教委告示第9号
(設置)
第1条 常陸太田市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の適正配置による教育環境の整備及び今後の学校の在り方について検討するため、常陸太田市立学校適正配置検討協議会(以下「検討協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討協議会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項について協議し、その結果を教育委員会に答申するものとする。
(1) 学校の適正配置による教育環境の整備に関すること。
(2) 学校の今後の在り方に関すること。
(3) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 検討協議会は、16人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 地域団体の代表者
(3) 保護者の代表者
(4) 学校関係者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条に掲げる所掌事項の答申を行った日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、特定の地位又は職に基づき委嘱された委員の任期については、その職を失った日までとする。
3 委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 検討協議会に会長を1人、副会長を2人置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、検討協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(令8教委告示11・一部改正)
(会議)
第6条 検討協議会は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱後初めての検討協議会は、教育長が招集する。
2 検討協議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 検討協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(報償)
第7条 会議に出席した委員の報償費は、常陸太田市報償費の支給に関する事務取扱基準(令和6年常陸太田市訓令第1号)の定めるとことによる。ただし、国、県、市等の行政機関の長及び職員、その他申し出のあった委員については、これを支給しないものとする。
(庶務)
第8条 検討協議会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
(その他)
第9条 この要項に定めるもののほか、検討協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和8年5月1日から適用する。
附則(令和8年教委告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。