○常陸太田市シン・いばらきメシ総選挙入賞飲食店事業者イベント出店助成金交付要項
令和8年9月28日
告示第190号
(目的)
第1条 この要項は、本市の認知度向上及び地域経済の活性化を図るため、シン・いばらきメシ総選挙実行委員会が主催するシン・いばらきメシ総選挙において入賞した実績を有する飲食店事業者が県内及び県外において行うイベント出店、PR及び販売促進に要する費用について、予算の範囲内において助成金を交付することに関して、常陸太田市補助金等交付に関する条例(昭和30年常陸太田市条例第61号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要項において、入賞した実績を有する飲食店事業者(以下「入賞者」という。)とは、シン・いばらきメシ総選挙において、本賞及び特別賞を受賞した実績を有する市内飲食店事業者又は市内飲食店事業者で構成する団体(法人格を有しない任意団体を含む。)をいう。
(交付対象者)
第3条 助成金の交付を受けることができる入賞者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に主たる事業所又は活動拠点を有していること。
(2) シン・いばらきメシ総選挙の入賞グルメの調理・販売を行う権利又はこれに準ずる権利を有していること。
(3) 規約、会則その他これらに類するものを有し、代表者が定められていること(任意団体の場合)。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと。
(補助対象事業)
第4条 助成金の交付対象となる事業は、入賞者が実施する次の各号に掲げるいずれかのイベント出店事業とする。
(1) 県内イベント出店事業 県内(市内を除く。)で開催される各種イベント、物産展等において、入賞グルメの販売及び市のPRを行う事業
(2) 県外イベント出店事業 県外で開催される各種イベント、物産展等において、入賞グルメの販売及び市のPRを行う事業
(対象経費)
第5条 助成金の交付対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、前条に規定する事業の実施に直接要する経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 出店料等 イベント会場の借上料、ブース出店料等
(2) 消耗品費 イベントで使用する専用容器、包装資材等の購入費
(3) 広報宣伝費 イベントで使用するのぼり、横断幕、ポスター、チラシ等の作成費
(4) 旅費 イベント出店のために移動する際の交通費及び宿泊費
(5) その他 市長がイベント出店及びPRに特に必要と認める経費
2 前項の規定にかかわらず、食材等の仕入原価、飲食代、入賞者の通常の管理運営に係る経費、汎用性の高い備品(什器類等)の購入費は対象外とする。
(1) 県内イベント出店事業 1日につき10,000円以内とし、1イベントにつき3日分を限度とする。
(2) 県外イベント出店事業 1日につき20,000円以内とし、1イベントにつき3日分を限度とする。
2 前項の算定において、算定された額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする入賞者は、常陸太田市シン・いばらきメシ総選挙入賞飲食店事業者イベント出店助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる全ての書類を添えて、市長に助成金の申請をするものとする。
(1) 事業計画書(様式第1号(別紙1))
(2) 収支予算書(様式第1号(別紙2))
(3) シン・いばらきメシ総選挙の入賞を証明する書類の写し
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 助成金の交付決定を受けた入賞者(以下「交付決定者」という。)は、事業完了後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに常陸太田市シン・いばらきメシ総選挙入賞飲食店事業者イベント出店助成金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる全ての書類を添えて市長に提出するものとする。
(1) イベント出店成果及び実施状況報告書(様式第3号(別紙1))
(2) 収支決算書(様式第3号(別紙2))
(3) 対象経費の支払を証する書類(領収書の写し等)
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し及び助成金の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の行為により、入賞者が助成金の交付を受けたときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
3 前2項の規定により、助成金の返還を請求するときは、返還を請求した日から20日以内の期間を定めてその助成金を返還させるものとする。
(その他)
第13条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、この告示の失効前に交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。









