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学生の方でも,アルバイトなどで収入がある場合には,前年中の所得金額が38万円(給与収入のみの場合には,給与収入の金額が93万円)を超えると,住民税が課税される場合があります。
なお,未成年の方については,前年中の所得金額が135万円以下(給与収入のみの場合には,給与収入の金額が2,043,999円以下)であれば,住民税が課税されません。
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