よくある質問集
防災・救急
- 質問
- 住宅用火災警報器はすべての住宅に付けないといけませんか
- 回答
すべての一戸建住宅や共同住宅に設置が義務付けられています。
自動火災報知設備やスプリンクラー設備が既に住宅に設置されている場合は住宅用火災警報器の設置が免除される場合があります。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 消防本部消防課
-
〒313-0013 常陸太田市山下町1693 消防本部
電話番号:0294-73-1194
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すべての一戸建住宅や共同住宅に設置が義務付けられています。
自動火災報知設備やスプリンクラー設備が既に住宅に設置されている場合は住宅用火災警報器の設置が免除される場合があります。
〒313-0013 常陸太田市山下町1693 消防本部
電話番号:0294-73-1194