くらし

よくある質問集

戸籍

質問
婚姻届(離婚届)の証人は誰になってもらえばよいですか
回答

証人は,成年(18歳)に達している方で,当事者に婚姻届(離婚届)の意思があることを確認している方ならどなたでもかまいません。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒313-8611 常陸太田市金井町3690 本庁1階

電話番号:0294-72-3111 内線122

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