よくある質問集
戸籍
- 質問
- 婚姻届(離婚届)の証人は誰になってもらえばよいですか
- 回答
証人は,成年(18歳)に達している方で,当事者に婚姻届(離婚届)の意思があることを確認している方ならどなたでもかまいません。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 市民課
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〒313-8611 常陸太田市金井町3690 本庁1階
電話番号:0294-72-3111 内線122
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証人は,成年(18歳)に達している方で,当事者に婚姻届(離婚届)の意思があることを確認している方ならどなたでもかまいません。
〒313-8611 常陸太田市金井町3690 本庁1階
電話番号:0294-72-3111 内線122