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質問
未成年は婚姻の届出をすることができますか
回答

未成年(男女とも満18歳未満)は婚姻できません。

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

市民課

〒313-8611 常陸太田市金井町3690 本庁1階

電話番号:0294-72-3111 内線122

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