よくある質問集
住宅
- 質問
- 住宅などを解体するときには何か届出が必要ですか
- 回答
建築物の除却届を提出していただきます。また床面積80平方メートル以上の建築物の解体は県へ建設リサイクル法の届出が必要になります。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 建築住宅課 建築開発指導室
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〒建築開発指導室、市営住宅係 常陸太田市金井町3690 本庁2階
電話番号:0294-72-3111 内線234・240
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建築物の除却届を提出していただきます。また床面積80平方メートル以上の建築物の解体は県へ建設リサイクル法の届出が必要になります。
〒建築開発指導室、市営住宅係 常陸太田市金井町3690 本庁2階
電話番号:0294-72-3111 内線234・240