マイナンバーをお知らせするために郵送された通知カードが,令和2年5月25日に廃止となりました。
廃止に伴い,以下の手続きは行いませんのでご注意ください。
(1)通知カードの新規発行・再交付
(2)通知カードの表面記載事項変更
なお,現在お持ちの通知カードは,住所・氏名等が住民票の記載と一致している限り,今まで通りマイナンバーを証明する書類として使用することができますので,紛失しないようご注意ください。
・マイナンバーカード
・マイナンバー入り住民票
・現在お持ちの通知カード(住所・氏名等が住民票の掲載と一致しているものに限る)
・通知カードの廃止後に,出生や国外転入などで初めてマイナンバーが付番される方には,「個人番号通知書」が送付されます。
※「個人番号通知書」は,マイナンバーを証明する書類として使用できません。そのため,マイナンバーを証明する書類が必要な場合は,マイナンバーカード,住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書が必要となります。
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