在外選挙制度
仕事や留学などで海外に住んでいる方が,外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい,これによる投票を「在外投票」といいます。
登録資格
満18年以上の日本国民の方で(居住国への帰化等により日本国籍を失った方は対象にはなりません),引き続き3ヶ月以上,ご本人の住所を管轄する在外公館(大使館や領事館)の管轄区域内に住所を有する方(ただし,公民権を停止されていない方)が登録できます。
投票できる選挙の種類
在外選挙人名簿に登録されている方が投票できるのは,衆議院議員選挙(比例代表・小選挙区)と参議院議員選挙(比例代表・選挙区)です。
登録の方法
本人または同居の家族等が管轄の在外公館へ行って登録申請をします。その際,(1)申請者本人の旅券等と,(2)その管轄区域内に引き続き3ヶ月以上住所を有することを証明する書類,の提出が必要です。また,同居の家族等が申請に行く場合は,上記(1)(2)のほか,(3)本人から同居家族等へ委任したことを示す申出書と,(4)その同居家族等の旅券の提示も必要です。(詳細は在外公館等に確認してください。)
投票方法
在外公館での投票や郵便等により投票します。また,在外選挙人名簿に登録されている方が一時帰国等により国内で投票する場合は,在外選挙人証を持参して投票してください。
※常陸太田市の在外選挙人名簿に登録されている方の国内における投票日当日の投票所は,太田第一投票区投票所に限られますのでご注意ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは常陸太田市選挙管理委員会です。
本庁3階(総務課内) 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線325・339
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- 2009年7月15日
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