農地流動化推進事業
農業委員会では,農地法の適用を受けない『農地流動化推進事業』の利用権設定を推進しています。これにより,貸借期間が終了すると農地は地主(所有者)へ自動的に返還されますので,安心して農地を貸すことができます。
無許可貸借の防止,農地の保全(集団化等)を図るための制度ですので,ご利用ください。
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- 2009年7月21日
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