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農地流動化推進事業

 農業委員会では,農地法の適用を受けない『農地流動化推進事業』の利用権設定を推進しています。これにより,貸借期間が終了すると農地は地主(所有者)へ自動的に返還されますので,安心して農地を貸すことができます。

 無許可貸借の防止,農地の保全(集団化等)を図るための制度ですので,ご利用ください。

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線632

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