農地の売買・貸借や転用
農地を売買・貸借する場合又は宅地などに転用する場合は,農業委員会の許可が必要です。市街化区域の転用は,農業委員会へ届け出が必要となります。農地改良(埋立等)は,農業委員会と協議が必要となります。
農地を耕作目的で売買したり,贈与したり,貸し借りするとき
【3条許可】 農地を取得するには下限面積制限があり,自らが耕作する面積が,申請地を含めて40a以上(30a以上の地域あり)でない場合には許可されません。
※ 下限面積〔農地の権利取得後において耕作していなければならない経営面積〕
下限面積(茨城県告示第1942号) | ||
常陸太田地区 | 40アール以上 | |
金砂郷地区 | 40アール以上 | |
水府地区 | 30アール以上 | |
里美地区 | 旧小里村(里川町~大中町) | 40アール以上 |
旧賀美村(折橋町~上深荻町) | 30アール以上 |
審議期間
議案として審議する許認可等申請には『標準処理受付期間』があります。
標準処理受付期間・・・毎月8日~11日(ただし,土,日,祝日が期間中にある場合にはその日を除いた期間)
農地の転用
農地の転用とは,農地を住宅用地,倉庫用地,資材置場,駐車場,山林など,農地以外のものに用途を変更することです。<平成21年4月から4条許可・5条許可が,県から権限移譲されます>
【4条許可】 調整区域及び都市計画区域外における自分名義の農地を転用するとき
【4条届出】 市街化区域内における自分名義の農地を転用するとき ≪随時受付≫
【5条許可】 調整区域及び都市計画区域外における他人名義の農地を買ったり,借りたりして転用するとき (他人名義とは自分の名義以外をいいます。)
【5条届出】 市街化区域内における他人名義の農地を買ったり,借りたりして転用するとき ≪随時受付≫
【一時転用】 5条許可と同様で許可が必要です
一時的に資材置場や駐車場,工事仮設事務所用地などにする場合でも,農地転用となります。
〔買受適格証明願〕競売・公売に参加しようとするとき
3条許可,5条許可及び5条届出と同様の扱いになります。
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- 2009年7月21日
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