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産業・ビジネス

農業経営基盤強化促進法による農地等の貸借

農業経営基盤強化促進法により耕作目的で,手軽に農地の貸し借りをすることができるようになりました。

 

借りることの出来る要件

1. 農用地のすべてについて耕作を行うと認められること。

2. 必要な農作業に常時従事していること。

 

農業経営基盤強化促進法とは(農地の貸借)

農業経営基盤強化促進法にもとづき,規模拡大等により経営改善を目指す農業者に対する農用地の利用集積,作付地の集団化など効率的な利用を進めるための方策として,期間を定めて貸借を行うものです。農地の貸し借りに,農地法第3条の許可は不要です。

利用権設定書により利用権を設定し,契約した期限が来ると権利関係は必然的に消滅し,更新することで新たな権利関係が発生することから,貸し手にとっては安心して継続することができ,借り手も安定した農業経営を図ることができる制度です。

1. 貸し手のメリット

(1)農用地等を貸す場合には,農地法の許可は不要です。

(2)貸した農地は期限がくれば,離作料を支払うことなく必ず返してもらえます。また,手続きを行えば,継続して貸すことができます。

 

2.借り手のメリット

(1)経営規模の拡大が図れます。

(2)農用地を借りても,農地法の許可は不要です。

(3)貸借期間中は安心して耕作ができます。手続きを行えば,継続して借りることができます。

 

3.農地の貸し借りの手続き

(1)貸借の相手が決まっている場合は,農業委員会事務局に利用権設定書を提出して下さい。

(2)農地を貸したい,借りたいという方は農業委員会事務局へお越しください。地元の農業委員または農地利用最適化推進委員へ情報を提供し,該当者が見つかり貸借の合意に至った場合は,利用権設定書を提出して下さい。

(3)利用権設定の流れ

利用権設定フロー図

 

4.期間終了前の通知について

(1)貸借を行っている農地の権利関係に関する情報は,農業委員会で管理しています。

(2)貸借の期間が終了する時期には,事前に貸し手・借り手に通知いたしますので,貸借を更新するのか,終了するのかをその都度決めていただくことになります。

 

5.手続きにあたっての諸注意

(1)市街化区域内の農地は,対象になりません。

(2)賃借の期間や賃貸料の有無については,貸し手・受け手同士でよく相談をして決めてください。

(3)後継者に使用貸借権を設定して,農業者年金経営移譲年金を受給している方は,事前に御相談ください。

 

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農業委員会事務局です。

本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線632

メールでのお問い合わせはこちら

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最終更新日最終更新日
  • 2011年7月28日
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