法人市民税の申告・届出
法人市民税とは
法人市民税とは,市内に事業所や寮・宿泊所・クラブなどがある法人などにかかる税金です。この税金には,利益に応じてかかる法人税割と会社の規模に応じてかかる均等割があり,法人税割・均等割の合計額を納めることになります。
○均等割と法人税割の両方を納めなければならない法人
市内に事務所・事業所があり,人員配置がある法人
○均等割だけを納めなければならない法人
市内に事務所・事業所はないが,寮・宿泊所・クラブなどがある法人
○法人税割だけを納めなければならない法人
市内に事務所・事業所があって法人課税信託を受けることにより法人税がかかる個人
均等割の税率
法人等の区分 |
均等割の税率 |
|
資本金等の額 | 市内の事業所等の従業者数 | (年額) |
50億円を超える法人 | 50人を超えるもの | 300万円 |
50人以下であるもの | 41万円 | |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 175万円 |
50人以下であるもの | 41万円 | |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 40万円 |
50人以下であるもの | 16万円 | |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人を超えるもの | 15万円 |
50人以下であるもの | 13万円 | |
1千万円以下である法人 | 50人を超えるもの | 12万円 |
上記に掲げる法人以外の法人等 | 5万円 |
法人税割の税率
事業年度の開始日により税率が異なります。
事業年度の区分 |
法人税割の税率 |
|
平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始した事業年度 |
12.1パーセント | |
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 | 8.4パーセント |
申告・納付
法人市民税は,納税義務者である法人が自ら税額を算出し申告します。事業年度終了の日の翌日から2か月以内に確定申告書を提出し,納付してください。
赤字法人については,法人税割を納める必要はありませんが,均等割については申告して納めることになります。
○大法人の電子申告義務化について
資本金の額または出資金の額が1億円を超える大法人等は,令和2年4月1日以後に開始する事業年度について,eLTAXを利用した電子申告が義務となっています。
異動に伴う届出
次に掲げる事項があった場合は,「法人の設立等に関する申告書」及び添付書類(登記事項証明書・定款の写し等)を提出してください。なお,法務局・税務署・県税事務所等に提出があっても,市役所には異動の通知が来ませんので,申告書の提出をお願いいたします。
○市内で会社を設立(閉鎖)・設置(廃止)したとき
○事務所・事業所が移転したとき
○代表者を変更したとき
○商号を変更したとき
○組織を再編したとき
○その他申告書に記載すべき事項が変更になったとき
※各種申告書には法人番号の記載をお願いします。
関連ファイルダウンロード
- 法人市民税確定・修正等申告書(第20号様式)PDF形式/454.24KB
- 法人市民税予定申告書(第20号の3様式)PDF形式/448.22KB
- 法人市民税更正の請求(第10号の4様式)PDF形式/176.59KB
- 法人の設立等に関する申告書PDF形式/100.43KB
- 休業届PDF形式/95.76KB
- 法人市民税納付書PDF形式/177.36KB
- 課税標準の分割に関する明細書(第22号の2様式)PDF形式/65.43KB
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- 2022年9月30日
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