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法人市民税の申告・届出

法人市民税とは

法人市民税とは,市内に事業所や寮・宿泊所・クラブなどがある法人などにかかる税金です。この税金には,利益に応じてかかる法人税割と会社の規模に応じてかかる均等割があり,法人税割・均等割の合計額を納めることになります。

 

○均等割と法人税割の両方を納めなければならない法人

 市内に事務所・事業所があり,人員配置がある法人

○均等割だけを納めなければならない法人

 市内に事務所・事業所はないが,寮・宿泊所・クラブなどがある法人

○法人税割だけを納めなければならない法人

 市内に事務所・事業所があって法人課税信託を受けることにより法人税がかかる個人

 

均等割の税率

法人等の区分

均等割の税率

資本金等の額 市内の事業所等の従業者数 (年額)
50億円を超える法人 50人を超えるもの 300万円
50人以下であるもの 41万円
10億円を超え50億円以下の法人 50人を超えるもの 175万円
50人以下であるもの 41万円
1億円を超え10億円以下の法人 50人を超えるもの 40万円
50人以下であるもの 16万円
1千万円を超え1億円以下の法人 50人を超えるもの 15万円
50人以下であるもの 13万円
1千万円以下である法人 50人を超えるもの 12万円
上記に掲げる法人以外の法人等 5万円

 

法人税割の税率

事業年度の開始日により税率が異なります。

事業年度の区分

法人税割の税率

平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始した事業年度

12.1パーセント
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 8.4パーセント

 

 申告・納付

法人市民税は,納税義務者である法人が自ら税額を算出し申告します。事業年度終了の日の翌日から2か月以内に確定申告書を提出し,納付してください。

赤字法人については,法人税割を納める必要はありませんが,均等割については申告して納めることになります。

 

大法人の電子申告義務化について

 資本金の額または出資金の額が1億円を超える大法人等は,令和2年4月1日以後に開始する事業年度について,eLTAXを利用した電子申告が義務となっています。

 

異動に伴う届出

次に掲げる事項があった場合は,「法人の設立等に関する申告書」及び添付書類(登記事項証明書・定款の写し等)を提出してください。なお,法務局・税務署・県税事務所等に提出があっても,市役所には異動の通知が来ませんので,申告書の提出をお願いいたします。

○市内で会社を設立(閉鎖)・設置(廃止)したとき

○事務所・事業所が移転したとき

○代表者を変更したとき

○商号を変更したとき

○組織を再編したとき

○その他申告書に記載すべき事項が変更になったとき

※各種申告書には法人番号の記載をお願いします。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 市民税係です。

本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線211

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