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子育て世帯等住宅増改築助成金

令和7年3月31日までに「子育て世帯等と同居するために増改築した方」を対象に,住宅増改築助成金を交付します。

 

助成額

対象住宅の取得に合わせて,一括して助成します。

・増改築に係る費用が100万円以上の場合  20万円

・増改築に係る費用が100万円未満の場合  10万円

 

対象となる住宅

市内にある自己又は2親等以内の親族が所有する専用住宅を増改築し,固定資産税の再評価を受けた住宅

 

対象となる方

対象住宅を取得し,当該住宅に居住している方で,次のいずれかに該当する方です。ただし,助成金の交付対象は1住宅につき,一人1回限りとし,別の住宅を増改築した場合には対象となりません。また,過去に住宅取得促進助成金を受けた方も対象外となります。

1. 増改築の完成日前5年以内に結婚した親族と,増改築の完成日の前後6月以内に同居した方

2. 増改築の完成日現在で中学生以下の子をもつ親族と,増改築の完成日の前後6月以内に同居した方

3. 増改築の完成日前5年以内に結婚をした者で自己又は配偶者の両親と増改築の完成日の前後6月以内に同居した者

4. 増改築の完成日現在で,中学生以下の子を持つ者で自己又は配偶者の両親と増改築の完成日の前後6月以内に同居した者

 

申請期間

増改築が完了した日から1年以内

 

申請方法

次の書類を少子化・人口減少対策課又は各支所に提出してください。

1. 交付申請書

2. 当該住宅に居住する方の住民票の写し【発行日から1月以内のもの】

3. 戸籍謄本(※住宅取得日前5年以内に結婚をした方のみ)【発行日から1月以内のもの】

4. 助成対象住宅の増改築にかかる図面・領収書等,増改築の金額等がわかる書類

5. 当該住宅に居住する方の納税証明書等,滞納がないことを証する書類(申請日の属する年の1月1日以降に本市に転入したで,常陸太田市税等が課税されていない方については,前年の市町村税等の課税基準日に住所を有していた市町村の発行したもの)【発行日から1月以内のもので,1期の納期が未到来の場合には前年のもの】

6. その他市長が必要と認める書類

 

申請から支払いまでの流れ

1. 交付申請書,添付書類を少子化・人口減少対策課又は各支所に提出してください。

2.申請者に交付(不交付)決定通知書を送付します。

3. 交付請求書を少子化・人口減少対策課又は各支所に提出してください。

4. お支払い(銀行振込)。

 

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは少子化・人口減少対策課 少子化・人口減少対策係です。

本庁3階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線314

メールでのお問い合わせはこちら

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