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教育・文化・スポーツ

指定学校の変更

常陸太田市では,お住まいの住所により就学すべき学校を指定しています。
児童・生徒本人や家庭の事情等により,指定学校以外への就学を希望する場合は,指定学校変更許可申請書により教育委員会へ申請してください。
変更が認められた場合は,申請された学校に就学することができます。学区外からの通学になりますので,保護者が一切の責任を持ち,安全な方法で通学させてください。
なお,変更が認められる基準等は次のとおりです。

常陸太田市指定学校変更基準

区分 事由 対象学年 許可期間 備考(必要書類等)
1 家庭の事情に関するもの  (1)住宅の建築等により,あらかじめ転居予定先の学校に就学を希望する場合 小学校及び中学校の全学年 転居の予定日まで 建築確認書又は賃貸借契約書等の写し
(2)両親が共働き又は母子家庭等により,児童の預け先がある学区の小学校に就学を希望する場合 小学校の全学年 卒業時まで
      
就労を証明するもの・児童預かり確認書
2 身体的事情に関するもの  (1)特別支援学級の入級が適当であると認められる場合で,指定学校に特別支援学級がない場合 小学校及び中学校の全学年     
(2)心身の疾病や障害で指定学校への就学が困難な場合 医師の診断書等
3 地理的な事情に関するもの (1)指定学校よりも希望校の方が通学距離が短く,安全性,利便性が高い場合 指定学校・希望校それぞれの通学距離・時間がわかるもの
4 教育的な配慮に関するもの    (1)いじめや不登校等により指定学校への就学が困難な場合 教育委員会から学校長に意見を求めます。
(2)指定学校変更の許可を受けた児童が,中学校入学の際,在学する小学校と同じ学区の中学校へ就学を希望する場合 中学校の第1学年  
(3)兄弟姉妹が就学している学校に入学を希望する場合 小学校及び中学校の第1学年  
(4)他の学区に転居したが,教育環境や友人関係の継続を強く希望する場合 小学校及び中学校の全学年   
5 その他 (1)その他,教育委員会が特別な事情があり,やむを得ないと認める場合 教育委員会が必要と認める期間 保護者又は学校長に,事情を証明する書類等を求めることがあります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは教育総務課です。

分庁舎2階 〒313-0016 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線536・562

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最終更新日最終更新日
  • 2021年3月30日
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