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常陸太田市中小企業等販路拡大事業費補助金

市内の中小企業者が、見本市等へ出展するために必要な経費の一部を補助します。

中小企業等販路拡大事業費補助金チラシ(PDFファイル)

 対象者

次の要件の全てを満たしている中小企業者。

・1年以上市内に事業所を有する、製造業又は情報関連産業に属する事業を営んでいること。

・市税等を滞納していないこと。

 対象事業

取引先や事業提携先の開拓、受注機会の確保を目的に見本市等に出展する事業。

※小売を目的としたものや個別の営業活動と見なされる事業は対象になりません。

※年度内に複数の見本市等に出展する場合は、そのうち1件が対象になります。

 対象経費

出展料、会場設営費、運搬費、資料作成費等、旅費。

※他の公的機関から補助金等を受けている場合、その補助金等相当額は対象になりません。

※補助金の交付決定前に支払われた経費は、対象経費となりません。

 補助額

対象経費の2分の1以内で、国内で開催される見本市等は20万円、国外で開催される見本市等は50万円が限度となります。

 補助の対象期間

交付決定のあった年度の3月31日までとなります。

 申請等の流れ

(1)補助金交付申請書の提出

交付申請書(様式第1号)を作成し、添付書類を添えて市商工振興・企業誘致課に提出してください。

(2)補助金の交付決定

交付申請書等を審査し、内容が適当と認められたときは、申請者に交付決定通知書を送付します。

(3)実績報告書の提出

実績報告書(様式第7号)を作成し、補助対象事業が完了した年度の3月31日までに、添付書類を添えて提出してください。

(4)補助金の確定 

実績報告書等を審査し、内容が適当と認められたときは、申請者に確定通知書を送付します。

(5)補助金の支払い

補助金の確定通知を受けた申請者は、交付請求書(様式第11号)を提出してください。

 申請期間

随時受付しております。

 注意事項

(1)虚偽その他不正な行為、補助金の目的外使用等があった場合は、補助金の交付決定の取消しや返還となる場合があります。

(2)補助金の効果等検証のため、実績等の追跡調査へのご協力をお願いする場合があります。

(3)必要に応じて、関係書類の提出をお願いする場合があります。

※関係書類は、事業完了後5年間の保存をお願いします。

 交付要綱、関係様式等

下記関連書類よりダウンロードしてください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工振興・企業誘致課です。

本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線621・622

メールでのお問い合わせはこちら

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