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常陸太田市中小企業等技能訓練事業費補助金

中小企業者の技術力の向上を図り、もって市内中小企業の活性化及び発展に資するため、中小企業者が行う国家資格取得事業及び技能訓練事業に必要な経費の一部を補助します。

中小企業等技能訓練事業費補助金チラシ(PDFファイル)

 対象者

次の要件の全てを満たしている中小企業者

・引き続き1年以上市内に事業所を有する中小企業者
・市税等を滞納していないこと

 対象事業

次の国家資格取得事業又は技能訓練事業

(1)  国家資格(中小企業者が自己の事業に直接係る国家資格を従業員に取得させる事業)

(2)  次の機関等が実施する研修会等(接遇に関するもの、法令により受講義務があるものを除く)
 ア 茨城県立産業技術専門学院
 イ 茨城県職業能力開発協会
 ウ (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構茨城職業能力開発促進センター
 エ (公財)日立地区産業支援センター
 オ (株)ひたちなかテクノセンター

※他の公的機関から補助金等を受けている事業は対象になりません。
※普通自動車第一種運転免許等は、原則対象となりません。
※事前に交付決定を受けたものが対象となりますので、必ず受験・受講前に申請してください。
 受験・受講後に申請されたものは対象になりません。

 対象経費

(1)  国家資格取得に要する受験料及び登録に要する諸費用
(2)  受検又は受験に要する練習用材料費
(3)  研修会等の受講に要する受講料及びテキスト等の教材費

 補助額

1事業所あたり年度ごとに2名まで、対象経費の2分の1以内で、1名あたり3万円が限度

 補助の対象期間

交付決定のあった年度の3月31日まで

 申請等の流れ

(1)  補助金交付申請書の提出
交付申請書(様式第1号)及び添付書類を市商工振興・企業誘致課に提出してください。

(2)  補助金の交付決定
交付申請書等を審査し、内容が適当と認められたときは、申請者に交付決定通知書を送付します。

(3)  実績報告書の提出
実績報告書(様式第7号)及び添付書類を、補助対象事業が完了した年度の3月31日までに提出してください。

(4)  補助金の確定 
実績報告書等を審査し、内容が適当と認められたときは、申請者に確定通知書を送付します。

(5)  補助金の支払い
補助金の確定通知を受けた申請者は、交付請求書(様式第11号)を提出してください。

 申請期間

随時受付

 注意事項

(1)  虚偽その他不正な行為、補助金の目的外使用等があった場合は、補助金の交付決定の取消しや返還となる場合があります。
(2)  補助金の効果等検証のため、実績等の追跡調査へのご協力をお願いする場合があります。
(3)  必要に応じて、関係書類の提出をお願いする場合があります。

※関係書類は、事業完了後5年間の保存をお願いします。

 交付要綱、関係様式等

下記関連書類よりダウンロードしてください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工振興・企業誘致課です。

本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線621・622

メールでのお問い合わせはこちら

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