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常陸太田市新規起業支援事業費補助金

市内で新規起業しようとする方に対して対象経費の一部を補助します。

新規起業支援事業費補助金チラシ(PDFファイル)

 対象者

市内に住所を有し、かつ、本市に3年以上居住し、事業を継続しようとする個人で、市内において新規起業しようとする方又は市内で新規起業し3年に満たない方。

※これまで一度でも起業の経験のある方は対象になりません。

 対象事業

市産業の振興及び雇用の創出に寄与する事業。(農業、林業、漁業、無店舗小売業、金融業、保険業の一部、医療・福祉の一部、サービス業の一部を除きます。)

※他の公的機関から補助金等を受けている事業は対象になりません。

 対象経費

人件費・官公庁への書類作成費・施設借入費・設備費(備品等はリース・レンタルに限る)・原材料費(試作品製作等に限る)・知的財産等関連経費・謝金・旅費・マーケティング調査費・広報費・委託費等。

※補助金の交付決定前に支払われた経費は、対象経費となりません。

 補助額

対象経費の2分の1以内で、年度ごとに50万円が限度となります。

 補助の対象期間

最長で起業から3年度目までとなります。

※補助金の申請手続きは、年度ごとに必要となります。

 申請等の流れ

(1)補助金交付申請書の提出

交付申請書(様式第1号)を作成し、添付書類を添えて市商工振興・企業誘致課に提出してください。

(2)補助金の交付決定

交付申請書等を審査し、内容が適当と認められたときは、申請者に交付決定通知書を送付します。

(3)実績報告書の提出

実績報告書(様式第6号)を作成し、補助対象事業が完了した日から30日を経過した日又は各年度の3月31日までのいずれか早い日までに、添付書類を添えて提出してください。

(4)補助金の確定 

実績報告書等を審査し、内容が適当と認められたときは、申請者に確定通知書を送付します。

(5)補助金の支払い

補助金の確定通知を受けた申請者は、交付請求書(様式第9号)を提出してください。

 申請期間

随時受付しております。

 注意事項

(1)虚偽その他不正な行為、補助金の目的外使用等があった場合は、補助金の交付決定の取消しや返還となる場合があります。

(2)市において、補助を受けた方の名称や事業概要等を公表することがあります。また、補助を受けた方に事業成果を発表していただく場合があります。

(3)必要に応じて、関係書類の提出をお願いする場合があります。

※関係書類は、事業完了後5年間の保存をお願いします。

 交付要綱、関係様式等

下記関連書類からダウンロードしてください。

関連ファイルダウンロード

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工振興・企業誘致課です。

本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線621・622

メールでのお問い合わせはこちら

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