介護の認定を受けたら(ケアプランの作成)
市内の居宅介護支援事業所・地域包括支援センター一覧
常陸太田市内 居宅介護支援事業所一覧(令和7年9月1日更新) [PDF形式/278.29KB]
要介護1~5と認定された方
「要介護1~5」と認定された方で、介護保険の介護サービスを利用する方は、サービス利用前に、ケアマネジャーに心身の状態に応じたケアプランを作成してもらう必要があります。
ケアプランの作成は全額介護保険で負担するため、無料です。
在宅でサービスを利用したい場合
- 居宅介護支援事業所にケアプラン作成を依頼します。
- ケアマネジャーと利用者、家族、事業者が話し合い、ケアプランを作成します。
- サービス事業者と契約します。
- ケアプランに基づいたサービスの利用を開始します。
施設へ入所したい場合
- 入所を希望する介護保険施設へ直接申し込み、契約します。
- 入所した施設で、ケアマネジャーが利用に合ったケアプランを作成します。
- ケアプランに基づいたサービスが提供されます。
契約する際の注意点
事業者と契約するときは、以下のようなことにご注意ください。
契約書をよく読み、不明な点は説明を受けて確認してください。
サービスの内容
利用者の状況にあったサービス内容や回数か
契約期間
在宅サービスは要介護認定の有効期間に合わせた契約期間となっているか
利用者からの解約
利用者から解約が認められる場合及びその手続きの方法が明記されているか
損害賠償
サービス提供によって利用者が損害を与えられた場合の賠償義務が明記されているか
秘密保持
利用者及び利用者の家族に関する秘密や個人情報が保持されているか
要支援1・2と認定された方
「要支援1・2」と認定された方で、介護保険の介護予防サービスを利用する方は、サービス利用前に、地域包括支援センターで心身の状態に応じたケアプランを作成してもらう必要があります。
ケアプランの作成は全額介護保険で負担するため、無料です。
※地域包括支援センターから居宅介護支援事業所にケアプラン作成を委託する場合があります。
介護予防ケアプランの流れ
- 保健師等がアセスメント表や本人・家族との話し合いにより、利用者の心身の状態や環境、生活歴などを把握し、課題を分析します。
- 目標を設定して、達成するためのメニューを、利用者、家族とサービス担当者が一緒に検討します。
- 介護予防ケアプランを作成し、サービスの種類や回数を決定します。
- 介護予防ケアプランに基づいて、サービスの利用を開始します。
- 一定期間ごとに効果を評価し、プランを見直します。
非該当と認定された方
「非該当」と認定された方は、地域支援事業(総合事業)の対象となります。
詳しくは介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)のページをご覧ください。
暫定ケアプランによるサービスの利用
要介護認定申請から認定結果が出るまで、概ね30日程度かかります。
サービスの利用は、申請日にさかのぼって有効となりますので、認定結果が出るまではケアマネジャーに暫定ケアプランを作成してもらってサービスを利用することができます。
ただし、要介護度に応じて1ケ月の利用限度額が決まりますので、認定結果が出る前に利用したサービスの費用が利用限度額を超えた場合、その超えた分は全額自己負担になります。
また、認定結果が非該当(自立)の場合は、サービス費用はすべて自己負担となります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉事務所高齢福祉課 介護保険係です。
本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線154
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- 【更新日】2025年11月13日
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