令和元年台風19号に係る災害復旧工事の現場代理人の兼任について
本市発注の災害復旧工事(令和元年台風19号関連災害)の現場代理人の兼任については,以下のように取り扱うこととしました。つきましては,請負業者の皆さまにおかれましてはご留意くださいますようお願い申しあげます。
◆取扱い基準の緩和
工事請負契約書約款第10条第3項に規定する現場代理人の常駐義務の緩和に基づく取扱い基準で,現行2件までの工事としていますが,台風19号関連の災害復旧工事が含まれる場合は3件まで兼務できることとします。
適用 令和2年1月20日以降に発注する工事
対象 (1) それぞれの予定価格が2,500万円(税込)未満(建築一式工事にあっては5,000万円未満)であること。
(2)常陸太田市が発注する工事であること。ただし,国又は他の地方公共団体等発注工事においても,
当該発注機関が兼務を認める場合には兼務ができる。
(3) 兼務できる旨の示された工事であること。
関連ファイルダウンロード
- 現場代理人の常駐義務緩和(災害復旧関連)PDF形式/79.77KB
- 現場代理人兼務届(様式1(災害))PDF形式/60.87KB

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- 2020年1月23日
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