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常陸太田市経営革新支援事業費補助金

経営革新による経営力向上の取組として、市内の中小企業者が行う新商品の開発・生産、新サービスの開発・提供、新規事業分野への進出等に要する経費の一部を補助します。

※令和4年度よりチャレンジ枠を追加しました。

経営革新支援事業費補助金チラシ

 対象者

個人事業主にあっては市内に住所を、法人にあっては市内に本社を有し、引き続き1年以上事業を営んでいる市税に滞納がない中小企業者。

 対象事業

(1) チャレンジ枠 新商品の開発・生産、新サービスの開発・提供、新規事業分野への進出等に取り組む事業

(2) 経営革新枠  中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第14条第1項の規定による承認を受けた経営革新計画に従って行われる事業(経営革新事業)。

詳細については、中小企業庁のホームページ(外部サイト)をご確認ください。

※他の公的機関から補助金等を受けている事業は対象になりません。

 対象経費

(1) チャレンジ枠 別表 に掲げる経費

(2) 経営革新枠  経営革新事業に要する経費のうち、別表 に掲げる経費

※ 報償費・旅費・需用費・役務費・使用料及び賃借料・研究開発費・工事請負費・設備購入費・研修費・委託費・その他

詳細については、 別表(対象経費)をご確認ください。

※補助金の交付決定前に支払われた経費は、対象経費となりません。

 補助額

(1) チャレンジ枠 対象経費の2分の1以内の額 上限25万円 

(2) 経営革新枠  経営革新事業に対し、対象経費の2分の1以内の額 上限50万円

(1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)

※補助対象となる事業は、年度ごとに1つの経営革新事業に限ります。

 補助の対象期間

交付決定のあった年度の3月31日まで

 申請等の流れ

(1)補助金交付申請書の提出

交付申請書(様式第1号)事業計画書(様式第2号)収支予算書(様式第3号)を作成し、添付書類を添えて市商工振興・企業誘致課に提出してください。

(2)補助金の交付決定

交付申請書等を審査し、内容が適当と認められたときは、申請者に交付決定通知書を送付します。

(3)実績報告書の提出

実績報告書(様式第7号)事業成果書(様式第8号)収支決算書(様式第9号)を作成し、補助対象事業が完了した日から30日を経過した日又は各年度の3月31日までのいずれか早い日までに、添付書類を添えて提出してください。

(4)補助金の確定 

実績報告書等を審査し、内容が適当と認められたときは、申請者に確定通知書を送付します。

(5)補助金の支払い

補助金の確定通知を受けた申請者は、交付請求書(様式第11号)を提出してください。

 申請期間

随時受付しております。

 注意事項

(1)虚偽その他不正な行為、補助金の目的外使用等があった場合は、補助金の交付決定の取消しや返還となる場合があります。

(2)市において、補助を受けた方の名称や事業概要等を公表することがあります。また、補助を受けた方に事業成果を発表していただく場合があります。

(3)必要に応じて、関係書類の提出をお願いする場合があります。

※関係書類は、事業完了後5年間の保存をお願いします。

 交付要綱、関係様式等

下記関連書類からダウンロードしてください。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工振興・企業誘致課です。

本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線621・622

メールでのお問い合わせはこちら

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