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入札契約関係書類における押印の省略について

令和4年4月1日より,契約書等の一部の書類を除き,入札・契約関係書類について押印の省略が
可能となります。なお,従前のとおり押印した書類を提出することも可能です。

 

1.押印を省略できる書類

 入札書・見積書・請求書・入札辞退届・委任状等

 

2.押印を省略する場合の取扱い

 当該書類に本件責任者及び担当者の氏名・連絡先を記載してください。

 ※本件責任者:代表取締役または支店長など,社内において権限の委任を受けた方です。
 ※担当者:本件に関する事務を担当する方です。
 ※本件責任者と担当者は,同一人物でも構いません。

 

3.押印が必要な書類

 契約書・請書・特定建設工事共同企業体協定書等

 ※協議書や覚書等についても,契約書としての性質を備えている場合には,
  押印が必要となります。

 

4.取扱開始日

 令和4年4月1日以降に提出する書類から対象となります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは契約管財課です。

本庁3階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線324

メールでのお問い合わせはこちら

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