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森林環境譲与税の使途について

 平成314月に森林経営管理法が施行され,その財源となる森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。

 常陸太田市にも令和元年度から森林環境譲与税が国から譲与されています。その使途は法令で定められており,森林整備や担い手育成,木材利用促進,普及啓発等に関する施策に活用することとされています。

 常陸太田市では,令和元年度から令和3年度まで別添のとおり取り組みました。

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このページに関するお問い合わせは農政課 林政係です。

〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線616

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