利用案内

集会室の使用(本館)

集会室の使用について

読書活動の推進のため,図書館の2階にある集会室がご利用になれます。
読書会・会議・読み聞かせの練習などに,ご活用ください。

集会室の使用について

使用の対象

  • 常陸太田内の読書団体,図書館ボランティア
  • その他,館長が特に必要と認めたもの

使用料

無料

使用手続

  • 図書館集会室使用申請書(様式第5号)を館長に提出し,許可を受けてください。

※許可する場合は,図書館集会室使用許可書(様式第6号)を申請者に交付いたします。

使用の制限

  • 次に掲げるときには,使用条件の変更,使用の停止,許可の取り消しをさせていただく場合があります。
  1. 使用者が規則の規定に違反したとき。
  2. 使用目的が使用許可の内容と異なったとき。
  3. 風紀を害し秩序を乱す行為があったとき。
  4. 災害その他の事故により,図書館施設及び設備が使用できなくなったとき。
  5. 使用に関して係員の指示に従わないとき。
  6. 館長が図書館運営上支障があると認めたとき。

使用時間

  • 使用できる時間は,図書館の開館時間内となります。

参考 常陸太田市立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則第25条~29条

第6章 図書館施設の使用

(使用の対象)
 第25条 図書館の施設(以下「館内施設」という。)を使用することができるものは,市内の読書団体,図書館ボランティア等とする。ただし,館長が特に必要と認めたときは,この限りでない。

(使用できる施設)
 第26条 前条に規定する館内施設は,集会室とする。

(使用手続)
 第27条 集会室を使用しようとする者は,あらかじめ図書館集会室使用申請書(様式第5号)を館長に提出し,その許可を受けなければならない。
 2 館長は,前項に規定する申請書が提出されたときは,許可の可否を決定し,許可する場合は,図書館集会室使用許可書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

(使用の制限)
 第28条 館長は,利用者が次の各号の一に該当すると認めるときは,使用条件を変更し,又は使用を停止し,若しくは使用の許可を取り消すことができる。

  1. 使用者がこの規則の規定に違反したとき。
  2. 使用目的が使用許可の内容と異なつたとき。
  3. 風紀を害し秩序を乱す行為があつたとき。
  4. 災害その他の事故により,図書館施設及び設備が使用できなくなつたとき。
  5. 使用に関して係員の指示に従わないとき。
  6. 館長が図書館運営上支障があると認めたとき。

(利用時間)
 第29条 集会室の利用時間は,図書館の開館時間内とする。ただし,館長が特に必要と認めたときは,この限りでない。

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