住所地以外でのワクチン接種
新型コロナウイルス感染症のワクチン接種は,原則,住民票所在地の区市町村で受けることになりますが,以下のようなやむを得ない事情のある方は,例外的に住民票所在地(住所地)以外で接種することができます。住所地以外での接種を希望する方は,原則,接種を行う市区町村に事前に届出を行ってください。
前回の接種時に届出をした方も改めて届出が必要ですのでご注意ください。
やむを得ない事情とは
以下のような事情で住民票所在地以外に長期滞在している方は,当該滞在地でも接種を受けることができます。
入所・入院者【届出不要】
市外の施設や病院に入っている方は,当該施設等で接種することできます(当該施設等が接種を実施する場合)。
基礎疾患のある方【届出不要】
基礎疾患を持つ方が市外の主治医の下での接種を希望する場合,当該医療機関で接種することできます(当該医療機関が接種を実施する場合)。
その他
・出産のために里帰りしている妊産婦
・単身赴任者
・遠隔地へ下宿している学生
・ドメスティック・バイオレンス,ストーカー行為等,児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
・通所による介護サービス事業所等で接種が行われる場合における当該サービスの利用者【届出不要】
・副反応のリスクが高い等のため,体制の整った医療機関での接種を要する場合【届出不要】
・市町村外の医療機関からの往診により在宅で接種を受ける場合【届出不要】
・災害による被害にあった方【届出不要】
・勾留又は留置されている方,受刑者【届出不要】
・国又は都道府県の設置する「大規模接種会場」で接種を受ける場合【届出不要】
(会場ごとの対象地域に居住している方に限ります)
・職域接種を受ける場合【届出不要】
・その他やむを得ない事情があり住民票所在地外に居住している方
・その他市長がやむを得ない事情があると認める方
届出に当たって
常陸太田市に住民票のある方が市外の医療機関で接種する場合
常陸太田市の接種券を利用し,医療機関がある市区町村へ届出してください。
市外に住民票のある方が常陸太田市内の医療機関で接種する場合
お住いの市区町村が発行した接種券を利用し,下記の方法で当市へ届出してください。
当市への届出方法
上記のやむを得ない事情により,市外に住民票のある方が常陸太田市内の医療機関で接種を希望する場合は,以下のいずれかの方法により届出をしてください(【届出不要】と記載しているものは必要ありません)。
WEB
下記リンクからコロナワクチンナビ(厚生労働省)にアクセスし,必要事項を入力の上,住所地外接種届出済証の発行を受けてください。届出済証は印刷または画面キャプチャーを取得し,医療機関や接種会場の受付時に提出していただくか,画面を直接提示してください。
郵送
下記の様式に必要事項を記入の上,接種券の写し(コピー等)と返信用封筒を添付し,下記まで郵送してください。
※届出済証の発行には時間を要することがありますので,余裕を持って届出を行ってください。
<届出様式>
住所地外接種届(様式4-4-1) [WORD形式/18.61KB]
住所地外接種届(様式4-4-1) [PDF形式/232.22KB]
<郵送先>
〒313-8611 茨城県常陸太田市金井町3690
常陸太田市 新型コロナ ワクチン接種推進室 住所地外接種担当宛
関連ファイルダウンロード
- 住所地外接種届(様式4-4-1)PDF形式/232.22KB
- 住所地外接種届(様式4-4-1)WORD形式/18.61KB

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- 2022年11月30日
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