事業主の皆さまへ~職場におけるハラスメント対策はお済みですか~
令和4年4月1日より,中小企業にも職場におけるハラスメント対策が義務化されます。
事業主は以下の措置を講じなければなりません。
既定の整備や,社内体制の点検を行いましょう!
1.事業主の方親等の明確化及びその周知・啓発
2.相談に応じ,適切に対応するために必要な体制の整備
3.職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
4.そのほか併せて講ずべき措置(プライバシー保護,不利益取り扱いをしない旨の定め)
ポータルサイト「あかるい職場応援」では令和2年6月1日施行の「女性活躍推進・ハラスメント防止対策」について動画で解説しています。
また,職場におけるハラスメントに関する動画や研修用資料などの情報を随時発信しています。社内の体制整備にぜひご活用ください!
問い合わせ
茨城労働局雇用環境・均等室 電話:029-277-8295
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工振興・企業誘致課です。
本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線621・622
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- 2021年12月13日
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