住民税均等割非課税世帯等の方へ臨時特別給付金を支給します
制度概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中,様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを速やかに支援するために住民税均等割非課税世帯等に対して1世帯当たり10万円を給付します。なお,給付金の受給には手続きが必要です。
令和4年6月1日以降制度が一部変わります。詳細が決まりましたら広報誌やホームページでお知らせいたします。
※「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」は1世帯に対し1回の給付です。既に受け取られている世帯には,新たに給付されるものではありません。
※参考資料→6月1日以降制度概要チラシ
支給対象世帯
基準日(令和3年12月10日)において次のいずれかに該当する世帯
1.住民税均等割非課税世帯
世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
*ただし,世帯全員が,住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外です。
2.家計急変世帯
令和3年1月から12月までの間,新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し,令和3年度住民税均等割が課税されている世帯全員のそれぞれの年収見込額が,住民税均等割非課税相当水準以下の世帯。
※この条件による申請は,6月1日の住民税確定をもって受付終了となります。
(令和3年の収入減少により世帯全員が令和4年度に住民税均等割非課税となる世帯は,令和4年度非課税世帯に対する給付の対象になります。※既に令和3年中の家計急変世帯として給付を受けている世帯を除く)
支給額
1世帯あたり10万円。1世帯1回限り,住民税均等割非課税世帯と家計急変世帯との重複受給はできません。
住民税均等割非課税世帯の給付金の受給
世帯全員が令和3年1月1日以前から常陸太田市内に住民票がある場合
対象と思われる世帯に対し「臨時特別給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を1月末に郵送します。同封の記入例を参考に対象要件に合致することを確認し,給付対象となる場合のみ必要書類を添付して返信してください。
*世帯主が住民税均等割非課税であっても,世帯の中に住民税の申告が済んでいない方がいる世帯は,住民税均等割非課税世帯と確認できないため「確認書」を郵送していません。
世帯の中に令和3年1月2日以降に本市へ転入した方がいる場合
給付金を受け取るには「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)」の提出が必要です。確認のために令和3年1月1日時点で住民登録のある市区町村が発行する「令和3年度住民税非課税証明書」の写しを転入した方全員分添付してください。
*基準日(令和3年12月10日)において,常陸太田市に住民登録がない方は常陸太田市で受付ができません。
提出書類
確認書に記載の支給口座に振り込みを希望する場合
送付された確認書のみ
確認書に記載の支給口座と異なる口座へ振り込みを希望する場合,または確認書の支給口座欄が空欄である場合
- 送付された確認書
- 口座名義人の氏名・住所がわかる本人確認書類の写し
- 「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」がわかる通帳またはキャッシュカードの写し
口座名義人の氏名・住所がわかる本人確認書類
次のとおりです。氏名・住所がわかる部分の写し(いずれか1点)を提出してください。
- 公的機関が発行する写真付証明書
マイナンバーカード(個人番号カード),写真付住基カード,運転免許証,運転経歴証明書,パスポート,身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳,療育手帳,介護支援専門員証,写真付在留カード,写真付特別永住者証明書など - その他氏名,住所等が確認できる書類
医療保険被保険者証,介護保険被保険者証,年金手帳,各種免許証,各種資格者証,学生証,社員証,各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など
確認書の提出期限
令和4年4月27日(水)
注意事項
◇以下の場合は受給対象とならないため,確認書の返送は必要ありません。
- 住民税の申告がお済みでない方で,課税相当の収入がある方が世帯の中にいる場合。
- 世帯全員が,住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合。
- 一度給付を受けた世帯に属する方を含む世帯。
◇以下の場合は受給対象とならないため,受給した給付金を返還していただく必要があります。
- 給付金の支給後,支給要件に該当しないことが判明した場合。
- 住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に,修正申告により令和3年度住民税が課税されるようになった場合。
◇本給付金の世帯は,基準日(令和3年12月10日)現在の世帯になります。したがって,基準日翌日以後に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があったときでも,同一世帯とみなされ,世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は,もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
◇世帯の中に未申告の方がおり,確認書が送付されていない場合は,給付金を受給するためには『住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)』の提出が必要です。提出する際に『世帯全員が住民税均等割非課税である』旨の誓約をすることとされています。
但し,誓約後,申告や更正により支給対象外となった場合は給付金を返還していただくこととなります。
◇基準日(令和3年12月10日)以降の修正申告等により令和3年度住民税が課税から均等割非課税になった場合は,給付金を受給するためには「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)(申請を必要とする世帯の場合)」の提出が必要です。確認のために「令和3年度住民税非課税証明書」の写しを添付してください。なお,本給付金の申請最終期限は令和4年9月30日となりますので,日程に余裕を持った手続きをお願いします。
【家計急変世帯の方の申請】
「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法
- 令和3年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。収入の種類は給与,事業,不動産,年金です。非課税の公的年金等収入(遺族・障害年金など)は含みません。
- 令和3年1月から申請日の属する月の前月までの収入減少が対象です。
- 収入で要件を満たさない場合は,1年間の所得で判定します。この場合は,令和3年分所得の確定申告書,住民税申告書,源泉徴収票等の写しが必要です。
- 申請時点の世帯状況で,令和3年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。
(注1)一度給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。
(注2)基準日(令和3年12月10日)に同一世帯だった親族が基準日翌日以降に別世帯として同一住所に住民登録した場合(世帯分離)は,同一世帯とみなします。同一の住所に住民登録されている一方の世帯が給付金を受給した場合,もう一方の世帯は給付金を受けることができません。
◇非課税相当収入限度額早見表
扶養している親族の状況 | 非課税相当収入限度額 |
---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 | 930,000円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 1,378,000円 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 1,683,000円 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 2,090,000円 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 2,499,000円 |
障害者,未成年者,寡婦,ひとり親の場合 ※これを超える場合は,上記の被扶養者の人数に応じた区分を適用 |
2,043,000円 |
申請方法
給付金の受給には申請が必要です。要件を満たす方は必要書類を提出してください。
提出書類
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)
裏面の最下部の署名欄に必ず署名をお願いします。 - 簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者用)
- 申請・請求者本人確認書類のコピー
次のとおりです。氏名・住所がわかる部分の写し(いずれか1点)を提出してください。
▽公的機関が発行する写真付証明書
マイナンバーカード(個人番号カード),写真付住基カード,運転免許証,運転経歴証明書,パスポート,身体障害者手帳,精神障害者保健福祉手帳,療育手帳,介護支援専門員証,写真付在留カード,写真付特別永住者証明書など
▽その他氏名,住所等が確認できる書類
医療保険被保険者証,介護保険被保険者証,年金手帳,各種免許証,各種資格者証,学生証,社員証,各種公共機関に係る領収書(税金・社会保険料・公共料金等領収書等)など - 申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類のコピー
申請・請求者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本,住民票等の写し(コピー) - 戸籍の附票の写し(コピー)
令和3年1月1日以降,複数回転居された方のみご提出ください。 - 受取口座を確認できる書類のコピー
通帳やキャッシュカードなど,受取口座の金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)を確認できる部分が必要です。 - 「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に記載した,任意の1カ月の収入の状況を確認できる書類または令和3年中の収入の見込額のコピー
▽任意の1カ月の収入:申立書に記載した月の給与明細
▽令和3年中の収入:令和3年分の源泉徴収票,住民税申告書,確定申告書
申請期限
令和4年9月30日(金)必着
留意事項
- 住民税均等割非課税世帯を対象とする給付金は,基準日(令和3年12月10日)において,常陸太田市に住民登録がない方は,常陸太田市で受付ができませんので,ご注意ください。
- 家計急変世帯を対象とする給付金は,申請時点で住民登録のある市区町村に申請してください。
- 他市町村が申請先になる場合には,事前に該当市町村に問い合わせるか,ホームページ等で確認してください。
- DV被害者等で,他市町村から住民票を移さずに常陸太田市にお住いの方については,常陸太田市で申請を受け付けることができる場合がありますので,お問い合わせください。
詐欺等にご注意ください
給付金の支給について,ATMの操作を依頼したり,常陸太田市や厚生労働省の職員が訪問することはありませんので,不審に思ったら問合せ先か最寄りの警察署にご連絡ください。
提出先・問合せ
保健福祉部福祉事務所社会福祉課社会福祉係(内線141・142)
給付金制度に関する問い合わせ
内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
コールセンター:0120-526-145(受付時間:午前9時から午後8時)※土日祝を除く
関連ファイルダウンロード
- 02 様式第2号 申請書(非課税要申請R3)PDF形式/168.48KB
- 参考資料非課税給付金広報チラシR4確定後用PDF形式/937.12KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉事務所社会福祉課 社会福祉係です。
本庁1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690
電話番号:0294-72-3111 内線141
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- 2022年6月1日
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