低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少の中で,食費等の物価高騰等の影響を受けている低所得の子育て世帯に対し,その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から,特別給付金を支給します。
支給対象者
次のいずれかに該当する方
(1)令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている方で,令和4年度分の住民税均等割が非課税である方【申請不要】
※令和4年4月~令和5年2月末日までに生まれた児童について,新たに児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けることになった方で,令和4年度分の住民税均等割が非課税である方を含みます
(2)令和4年3月31日時点で18歳未満の子(令和4年4月~令和5年2月末日までに生まれた子も対象)を養育し,次のいずれかに該当する方【要申請】
・高校生相当(平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれの子)のみ養育している方で住民税均等割が非課税の方
・公務員で住民税均等割が非課税の方
・新型コロナウイルス感染症の影響により令和4年1月1日以降の収入が急変し,住民税均等割非課税相当の収入となった方
※住民税の申告が済んでいない方,収入がなかったために申告をしていない方は早めに申告をお願いします。住民税の申告がない場合,未申告の扱いとなり,この給付金を給付できない可能性があります。
給付額
児童一人当たり一律5万円
申請方法
対象者(1)に該当する方
申請は不要です。対象の方には6月16日に案内を発送しました。
※令和4年4月~令和5年2月末日までに生まれた児童で新たに児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けることになった方で,令和4年度分の住民税均等割が非課税である方については該当者が確認でき次第随時ご案内します。
※申告が遅れている方は,確認ができ次第ご案内します。
※受け取りを希望しない場合は,「受給拒否の届出書」の提出が必要となります。
対象者(2)に該当する方
申請が必要です。
必要書類は以下のとおりです(給付金申請書・収入額申立書・所得額申立書は子ども福祉課で配布しています)。
・〈収入額の申立書の要件を満たさない場合〉所得額申立書
・収入額が分かる書類(給与明細書,年金額改定通知書等)
・申請者の世帯の状況,対象児童との関係性を確認できる書類(戸籍謄本,住民票の写し等)
・本人確認書類(運転免許証,マイナンバーカードなど)
・通帳またはキャッシュカード(受取口座の金融機関名,支店名,口座番号,口座名義人を確認できるもの)
※すでに本市で児童手当の認定を受けている場合は不要
申請期限
令和5年2月28日
支給時期
対象者(1)に該当する方
⇒対象の方へは,令和4年7月1日頃に令和4年4月分の児童手当等受給口座へ振り込みます。
※申告が遅れている方などは確認ができ次第ご案内します。
※児童手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど,給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は,振込指定口座を変更するなどの手続きが必要です。該当する場合はご連絡ください。
対象者(2)に該当する方
⇒申請内容を審査した後,順次指定口座に振り込みます。
※提出いただいた書類に不備・不足等がある場合,受付ができない可能性がありますので早目に申請をお願いします。
本給付金について電話相談窓口
厚生労働省コールセンター
0120-400-903(平日9:00~18:00)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは福祉事務所子ども福祉課 子ども家庭係です。
分庁舎1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3683-2
電話番号:0294-72-3111 内線161
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外のご意見・ご提案などはこちらからお願いします。
- 2022年6月21日
- 印刷する