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軽貨物車両購入支援事業

市内において就農する方に対し,就農の初期投資の軽減を目的として,軽貨物車両を購入する方に対し購入資金の一部を補助します。

補助対象車両

次のすべてに該当するもの。

(1)市内の自動車販売業者が販売する軽貨物車両であること。

(2)新車又は新車登録後10年以内の中古車であること。

(3)車両番号等の交付を受けた車両であること。

補助対象者

(1)本市の住民基本台帳に登録されている方。

(2)農業経営基盤強化促進法に基づく,青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者の方。

(3)市税等の滞納がない方。

(4)補助金を申請する前年の所得が250万円以下である方。

(5)購入する車両の運転免許を所有している方。

(6)軽貨物車両を申請日時点で所有していないこと。

補助金額

事業費の1/2以内の額(千円未満は切り捨て。上限は50万円)

申請等の流れ

※事前申請となりますので,購入契約前に申請及び交付決定を受けてください。

(1)補助金交付申請書の提出

補助金交付申請書(様式第1号)を作成し,下記の添付書類を添えて市農政課へ提出してください。

ア.青年等就農計画の認定証の写し

イ.購入予定車両の見積書

ウ.購入予定車両のパンフレット等

エ.補助金を申請する前年の確定申告書の写し

オ.運転免許証の写し

(6)その他市長が必要と認める書類

(2)補助金の交付決定

交付申請書等を審査し,内容が適当と認められた時は,申請者に交付決定通知書を交付します。

※交付決定通知書が届いたのち,業者と売買をお願いいたします。

(3)実績報告書の提出

軽貨物車両の購入完了後,実績報告書(様式第5号)を作成し,下記の添付書類を添えて市農政課へ提出してください。

※購入後,購入した軽貨物車両を確認するために,お伺いいたします。

ア.購入車両の契約書及び領収書の写し

イ.購入車両の自動車検査証の写し

ウ.車両販売証明書(様式第6号)

エ.その他市長が必要と認める書類

(4)実績報告書を確認し,補助金額の確定通知書が交付されます。

(5)補助金の請求及び支払い

補助金額確定通知書を受けた申請者は,補助金交付請求書(様式第8号)を提出してください。

(6)就農状況の報告

補助実施年度から起算して3年間,3月末までに就農状況報告書(様式第10号)を作成し,下記の添付書類を添えて提出してください。

ア.確定申告書の写し

イ.その他市長が必要と認める書類

注意事項

本事業は,事前申請となっております。購入後の補助金申請は出来ませんのでご注意ください。

虚偽その他不正な行為があった場合は,補助金の交付決定の取り消し及び返還となる場合があります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農政課 農業振興係です。

〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線614・615

メールでのお問い合わせはこちら

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