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軽貨物車両購入支援事業

市内において就農する方に対し、就農の初期投資の軽減を目的として、軽貨物車両を購入する方に対し購入資金の一部を補助します。

補助対象車両

次のすべてに該当するもの。

  1. 市内の自動車販売業者が販売する軽貨物車両であること。
  2. 新車又は新車登録後10年以内の中古車であること。
  3. 車両番号等の交付を受けた車両であること。

補助対象者

次のすべてに該当する方。

  1. 本市の住民基本台帳に登録されている方。
  2. 農業経営基盤強化促進法に基づく、青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者の方。
  3. 市税等の滞納がない方。
  4. 補助金を申請する前年の所得が250万円以下である方。
  5. 購入する車両の運転免許を所有している方。
  6. 軽貨物車両を申請日時点で所有していないこと。
  7. 過去にこの補助金の交付を受けていない方。(同一世帯の方を含む。)

補助金額

事業費の1/2以内の額(千円未満は切り捨て。上限は50万円)

申請等の流れ

※事前申請となりますので、購入契約前に申請及び交付決定を受けてください。

補助金交付申請書の提出

補助金交付申請書(様式第1号)を作成し、下記の添付書類を添えて市農政課へ提出してください。

  • 青年等就農計画の認定証の写し
  • 購入予定車両の見積書
  • 購入予定車両のパンフレット等
  • 補助金を申請する前年の確定申告書の写し
  • 運転免許証の写し
  • その他市長が必要と認める書類

補助金の交付決定

交付申請書等を審査し、内容が適当と認められた時は、申請者に交付決定通知書を交付します。

※交付決定通知書が届いたのち、業者と売買をお願いいたします。

実績報告書の提出

軽貨物車両の購入完了後、実績報告書(様式第5号)を作成し、下記の添付書類を添えて市農政課へ提出してください。

※購入後、購入した軽貨物車両を確認するために、お伺いいたします。

  • 購入車両の契約書及び領収書の写し
  • 購入車両の自動車検査証の写し
  • 車両販売証明書(様式第6号)
  • その他市長が必要と認める書類

実績報告書を確認し、市農政課より補助金額の確定通知書が交付されます。

補助金の請求及び支払い

補助金額確定通知書を受けた申請者は、補助金交付請求書(様式第8号)を提出してください。

就農状況の報告

補助実施年度から起算して3年間、3月末までに就農状況報告書(様式第10号)を作成し、下記の添付書類を添えて提出してください。

  • 確定申告書の写し
  • その他市長が必要と認める書類

注意事項

本事業は、事前申請となっております。購入後の補助金申請は出来ませんのでご注意ください。

虚偽その他不正な行為があった場合は、補助金の交付決定の取り消し及び返還となる場合があります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農政課 農業振興係です。

〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線614・615

メールでのお問い合わせはこちら

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  • 【更新日】2025年5月30日
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