軽貨物車両購入支援事業
市内において就農する方に対し,就農の初期投資の軽減を目的として,軽貨物車両を購入する方に対し購入資金の一部を補助します。
補助対象車両
次のすべてに該当するもの。
(1)市内の自動車販売業者が販売する軽貨物車両であること。
(2)新車又は新車登録後10年以内の中古車であること。
(3)車両番号等の交付を受けた車両であること。
補助対象者
(1)本市の住民基本台帳に登録されている方。
(2)農業経営基盤強化促進法に基づく,青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者の方。
(3)市税等の滞納がない方。
(4)補助金を申請する前年の所得が250万円以下である方。
(5)購入する車両の運転免許を所有している方。
(6)軽貨物車両を申請日時点で所有していないこと。
補助金額
事業費の1/2以内の額(千円未満は切り捨て。上限は50万円)
申請等の流れ
※事前申請となりますので,購入契約前に申請及び交付決定を受けてください。
(1)補助金交付申請書の提出
補助金交付申請書(様式第1号)を作成し,下記の添付書類を添えて市農政課へ提出してください。
ア.青年等就農計画の認定証の写し
イ.購入予定車両の見積書
ウ.購入予定車両のパンフレット等
エ.補助金を申請する前年の確定申告書の写し
オ.運転免許証の写し
(6)その他市長が必要と認める書類
(2)補助金の交付決定
交付申請書等を審査し,内容が適当と認められた時は,申請者に交付決定通知書を交付します。
※交付決定通知書が届いたのち,業者と売買をお願いいたします。
(3)実績報告書の提出
軽貨物車両の購入完了後,実績報告書(様式第5号)を作成し,下記の添付書類を添えて市農政課へ提出してください。
※購入後,購入した軽貨物車両を確認するために,お伺いいたします。
ア.購入車両の契約書及び領収書の写し
イ.購入車両の自動車検査証の写し
ウ.車両販売証明書(様式第6号)
エ.その他市長が必要と認める書類
(4)実績報告書を確認し,補助金額の確定通知書が交付されます。
(5)補助金の請求及び支払い
補助金額確定通知書を受けた申請者は,補助金交付請求書(様式第8号)を提出してください。
(6)就農状況の報告
補助実施年度から起算して3年間,3月末までに就農状況報告書(様式第10号)を作成し,下記の添付書類を添えて提出してください。
ア.確定申告書の写し
イ.その他市長が必要と認める書類
注意事項
本事業は,事前申請となっております。購入後の補助金申請は出来ませんのでご注意ください。
虚偽その他不正な行為があった場合は,補助金の交付決定の取り消し及び返還となる場合があります。
関連ファイルダウンロード
- 【様式第10号】 就農状況報告書WORD形式/22.54KB
- 【様式第9号】 概算払交付請求書WORD形式/22.05KB
- 【様式第8号】 交付請求書WORD形式/22.14KB
- 【様式第6号】 車両販売証明書WORD形式/21.75KB
- 【様式第5号】 実績報告書WORD形式/22.34KB
- 【様式第1号】 交付申請書WORD形式/22.68KB
問い合わせ先
アンケート
このページに対するご意見やご感想をお聞かせください。なお、寄せられたご意見などへ、個別の回答は行いません。
住所・電話番号など、個人情報を含む内容は記入しないでください。
それ以外のご意見・ご提案などはこちらからお願いします。
- 2023年6月19日
- 印刷する