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低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について

食費等の物価高騰等の影響を受けている低所得の子育て世帯を支援するため,給付金を支給します。

支給対象者

(1)児童扶養手当受給者:令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受ける方【申請不要】

(2)公的年金給付等受給者:公的年金等を受給していることにより,令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方【要申請】

※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。

※「公的年金等」には,遺族年金,障害年金,老齢年金,労災年金,遺族補償などが該当します。

(3)家計急変者:平成17年4月2日生から令和6年2月29日生までの児童を養育している方で,令和5年3月分の児童扶養手当の支給は受けていないが,物価高騰等の影響を受けて家計が急変し,収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方【要申請】

給付額

児童一人当たり一律5万円

対象者(1)に該当する方【児童扶養手当受給者】

申請は不要です。

※対象の方には,5月11日に案内を発送しました。

※受け取りを希望しない場合は,「受給拒否の届出書」の提出が必要となります。

 

対象者(2)【公的年金給付等受給者】・(3)【家計急変者】に該当する方

申請が必要です。
次の書類等を持参の上,申請してください。

(2)【公的年金給付等受給者】に該当する方

申請書(公的年金給付等受給者用)

収入額申立書(申請者本人用)

・〈申請者と生計を同じくする扶養義務者などの方がいる場合〉収入額申立書(扶養義務者等用)

・〈収入額の申立書(申請者本人用・扶養義務者等用)の要件を満たさない場合〉所得額の申立書

・申立てを行う方の令和3年分の収入(所得)に係る給与明細書・年金振込通知書
※生計を同じくする扶養義務者などの方がいる場合は,その方の分も必要となります。

・申請者の本人確認書類(運転免許証,マイナンバーカードなど)

・通帳またはキャッシュカード(申請者名義のものに限ります)
※すでに本市で児童扶養手当の認定を受けている場合は不要

・児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本または抄本など)
※すでに本市で児童扶養手当の認定を受けている場合は不要

・〈監護等児童および児童扶養手当の支給要件において,障害の状態を確認する必要がある場合〉特別児童扶養手当証書等および障害年金に係る年金証書等

(3)【家計急変者】に該当する方

申請書(家計急変者用)

収入見込額の申立書(申請者本人用) 

・〈申請者と生計を同じくする扶養義務者などがいる場合〉収入見込額の申立書(扶養義務者等用)

・〈収入見込額の申立書(申請者本人用)において収入要件または,収入見込額の申立書(扶養義務者等用)の要件を満たさない場合〉所得見込額の申立書

・申立てを行う方の令和5年1月以降の1月の収入(所得)に係る給与明細書・年金振込通知書
※生計を同じくする扶養義務者などの方がいる場合は,その方の分も必要となります。

・申請者の本人確認書類(運転免許証,マイナンバーカードなど)

・通帳またはキャッシュカード(申請者名義のものに限ります)
※すでに本市で児童扶養手当の認定を受けている場合は不要

・児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本または抄本など)
※すでに本市で児童扶養手当の認定を受けている場合は不要

・〈監護等児童および児童扶養手当の支給要件において,障害の状態を確認する必要がある場合〉特別児童扶養手当証書等および障害年金に係る年金証書等

申請期間

令和5年6月1日~令和6年2月29日

支給時期

対象者(1)【児童扶養手当受給者】に該当する方

⇒令和5年5月26日に令和5年3月分の児童扶養手当受給口座へ振り込みます。

※児童扶養手当の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど,給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は,振込指定口座を変更するなどの手続きが必要です。該当する場合はご連絡ください。

対象者(2)【公的年金給付等受給者】・(3)【家計急変者】に該当する方

⇒申請内容を審査した後,順次指定口座に振り込みます。

※提出いただいた書類に不備・不足等がある場合,受付ができない可能性がありますので早目にお問い合わせ・お申し込みをお願いします。

本給付金についての電話相談窓口

厚生労働省コールセンター

0120-400-903(平日9:00~18:00)

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉事務所子ども福祉課 子ども家庭係です。

分庁舎1階 〒313-8611 常陸太田市金井町3683-2

電話番号:0294-72-3111 内線161

メールでのお問い合わせはこちら

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