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常陸太田市中小企業等事業承継補助金

事業承継を検討している中小企業・個人事業主の皆様へ

本市内において優れた経営資源を持ちながら後継者問題等の課題を抱える中小企業者の事業を継続させ、技術・サービスや雇用の喪失を防ぐとともに、地域経済の活性化を促進するため、事業承継に係る費用の一部を補助します。

中小企業等事業継承補助金チラシ(PDFファイル)

対象者

補助の対象となる事業者は、下記に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 本店登記が本市内にある(個人にあっては本市内に住民登録を行っている)中小企業者であること。
(2) 別表1(チラシ裏面)に掲げる業種に属する事業を営む者であること。ただし、別表2(チラシ裏面)に掲げる業種に属する事業を営む者を除く。
(3) 許認可等が必要な業種の場合には、それらを取得していること。
(4) 確定申告を一期以上行っており、市税等の滞納がないこと。ただし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、徴収が猶予されているものを除く。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと。(役員等を含む。)

対象事業・対象経費

(1) 事業承継計画策定
 初期診断、課題分析、コンサルティング、事業承継計画の作成及び企業価値の算出に係る経費

(2) 事業所改修工事
 解体工事、外壁工事、看板設置工事、内装工事、建具工事、給排水衛生設備工事、電気設備工事、空調・冷暖房設備工事、ガス設備工事

(3) 設備購入
 設備の購入費  ※ただし、事業計画書の事業内容に具体的な記載のあるものに限る。

(注) 年度内に事業が完了し、実績報告(支払いまで完了)したのもが対象となります。

補助率

対象経費の総額の 1/2

補助金額

1事業者につき1会計年度当たり上限 100万円(千円未満の端数切捨て)

申請に必要な書類

(1) 常陸太田市中小企業等事業承継補助金交付申請書(様式第1号)(WORD形式)
(2) 事業計画書(実績報告書)(様式第2号)(WORD形式)
(3) 必要経費及びその内訳が分かる書類(見積書の写し等)
(4) 法人にあっては履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)及び確定申告書の写し、
   個人事業主にあっては確定申告書の写し
(5) 市税等に滞納がないことの証明書
(6) その他、市長が必要と認める書類

実績報告期限

補助対象事業が完了した日から30日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日まで実績報告してください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工振興・企業誘致課です。

本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線621・622

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