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常陸太田市中小企業等BCP関連事業費補助金

BCP・事業継続力強化計画の策定及び計画を実践する中小企業・個人事業主の皆様へ

市内の中小企業者が、自然災害等の被害を最小限にとどめるとともに、主要業務の継続や早期復旧を可能とする事業継続計画等の策定及び計画を実践するための取組を促進し、地域経済の基盤強化及び信頼性増加を図ることを目的に、経費の一部を補助します。

中小企業等BCP策定支援補助金チラシ(PDFファイル)

定義

(1) BCP
 災害や事故など予期せぬ出来事が発生した際に、事業への影響を最小限に抑えるとともに、停止した事業を目標とする時間内に再開させるため、あらかじめ定めておく行動計画であり、次のアからカまでに掲げる要件を満たすものをいう。
 ア BCPで対象とする重要な業務の内容及び目標復旧時間が設定されていること。
 イ 非常時に対応するための体制、役割、対応方法等が定められていること。
 ウ 非常時に不可欠となる物資の備蓄、データのバックアップ等の最低限の事前対策が計画されていること。
 エ 社員、非常時に連絡すべき重要な顧客、取引先等の連絡先が整備されていること。
 オ 社内での教育、演習及びBCPの継続的な改善方法が定められていること。
 カ 市内に立地する事業所を対象として含むこと。

(2) 事業継続力強化計画
 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第55条第1項に規定する事業継続力強化計画(経済産業大臣から認定を受けたものに限る。)

対象者

補助の対象となる事業者は、下記に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 市内に事業所を有する中小企業者、又は構成員の過半数が市内に主たる事業所を有する中小企業交流団体(任意団体でも可)で、同一事業を1年以上行っている者
(2) 市税等を滞納していない者。ただし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、徴収が猶予されているものを除く
(3) 対象経費に係る補助を他の制度により受けていない者
(4) 代表者又は役員が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと。(役員等を含む。)

対象事業・対象経費
 
計画策定事業
対象経費区分 対象経費の例
謝金・報償費 専門家等の招致に要した経費
旅費 専門家等及び研修会への参加に係る交通費及び宿泊費
需用費 BCP又は事業継続力強化計画の策定等に係る印刷製本費及び専門書の図書購入費
委託料 専門家等への委託に要した経費
使用料及び賃借料  会議室又はパソコン等機材の使用料
計画実践事業
対象経費区分 対象経費の例
物品購入費 転倒防止装置、飛散防止フィルム等の購入費
設備購入費 非常用太陽光パネル、蓄電池、自家発電装置等の購入費
工事費 設備の設置に直接必要な経費
利用料 システム、サービス等の利用料
謝金・報償費 専門家等の招致に要した経費
委託料 専門家等への委託に要した経費
旅費 専門家等に係る交通費及び宿泊費

※他の公的機関から補助金等を受けている事業は対象になりません。
※事前に交付決定を受けたものが対象となりますので、必ず計画策定・実践前に申請してください。
 計画策定・実践後に申請されたものは対象になりません。
※年度内に事業が完了し、実績報告(支払いまで完了)したのもが対象となります。

補助率

対象経費の総額の 1/2

補助金額

1事業者につき1会計年度当たりの上限額(千円未満の端数切捨て)

計画策定事業 BCP 上限  20万円
事業継続力強化計画 上限  10万円
計画実践費用 BCP 上限100万円
事業継続力強化計画 上限  50万円
申請に必要な書類

(1) 常陸太田市中小企業等BCP策定支援補助金交付申請書(様式第1号)(WORD形式)
(2) 事業計画書(様式第2号)(WORD形式)
(3) 必要経費及びその内訳がわかる書類(見積書の写し等)
(4) 法人登記事項証明書又は定款の写し
(5) 会社等の概要書(任意様式)
(6) 市税等に滞納がないことの証明書
(7) その他、市長が必要と認める書類

実績報告期限

補助対象事業が完了した日から30日を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日まで実績報告してください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工振興・企業誘致課です。

本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線621・622

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