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常陸太田市中小企業融資制度利子補給金

中小企業・個人事業主の皆様へ

中小企業者等の金利負担の軽減化を図るため、あっせん融資※1 又は、経営改善資金※2 の融資を受けた事業者に対し、予算の範囲内において中小企業融資制度利子補給金を交付します。

※1 あっせん融資 常陸太田市中小企業事業資金融資あっせん条例(平成12年常陸太田市条例第9号)に基づく融資
※2 経営改善資金 小規模事業者経営改善資金貸付制度要綱(平成20年9月30日中庁第1号)に基づく小口資金

中小企業融資制度利子補給金チラシ(PDFファイル)

対象者

令和5年4月1日以降にあっせん融資又は経営改善資金の融資を受けた者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内で事業活動を営んでいること。
(2) 市税等の滞納がないこと。ただし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、徴収が猶予されているものを除く。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員並びにこれらの者に準ずる反社会的団体及びその構成員でないこと。

補給期間

あっせん融資又は経営改善資金の返済が開始された日の属する月から12か月間

申請期間

(令和6年度)
 令和6年1月1日~12月31日までの融資について、令和7年1月4日から3月31日までに申請

補給金の額

申請を行う日の属する年の前年に支払ったあっせん融資の返済金(返済日までに返済を行ったものに限る。)のうち当該あっせん融資に係る利子に相当する額
(当該あっせん融資の利率が1パーセントを超える場合にあっては、1パーセントに相当する額)

ただし、一度補給金の交付を受けた融資の借換えは補給金の対象としません。
補給金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。

申請に必要な書類

(1) 常陸太田市中小企業融資制度利子補給金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2) 融資に係る金銭消費貸借契約書の写し
(3) 融資に係る返済予定表
(4) 振込先の口座が分かる書類の写し

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工振興・企業誘致課です。

本庁2階 〒313-8611 常陸太田市金井町3690

電話番号:0294-72-3111 内線621・622

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